教 育 法 規

教員採用試験 絶対合格!

う〜ん、どうしてこんなにたくさん勉強することがあるんだろう。 一般教養に、教職教養、専門教養それに小論文。教職と専門はいいとしても、 一般教養ってなんだ? 人類の始まりから現在までのすべてをさして 一般教養と呼ぶのか? 世界史、世界地理、日本史、日本地理、政治・経済、 代数・幾何学から物理・科学・生物・地学、おまけに情報処理ときた。 いったい何年やったら「一般教養」が身に付くんだ。一般の人がこんな教養を 身につけているんだったら、今までの俺は特殊な人か!
やってらんね〜! 

申し訳ありません。今まで勉強してこなかったツケです。ついつい愚痴を こぼしてしまいました。どの科目をとっても、高校で学ぶレベルで、 確かに一般教養と呼べるものです。高校生の時にもっとしっかり勉強して おけば良かったと、後悔しても遅すぎ、もし高校生の時にがんばっていても 30才になった現在ではほとんど忘れていることでしょう。 あぁ、三十の手習いとはこのことか。


教職教養 これだけは覚えるぞ! 教育法規編

日本国憲法

ここでは、教育法規に特に関わりの深い条文を掲載する。

憲法前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土 にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の 惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に 存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な 信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表 がこれを行使し、その福祉は国民がこれを享受する。これは人類普遍の 原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

1条《天皇の地位と主権在民》
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、 主権の存する日本国民の総意に基づく。

9条《戦争の放棄》
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の 発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する 手段としては、永久にこれを放棄する。
11条《基本的人権》
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に 保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在 及び将来の国民に与へられる。

14条《平等原則》
 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分 又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


教育基本法

日本国憲法の精神に基づいて、教育の根本理念と基本原則をしめしたもので、 教育憲法とも呼ばれている。昭和21年11月の教育刷新審議会第13回 総会において採択された建議を契機に制定された。
前文《教育の理念》
 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、 世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は 、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を 期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす 教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の 教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

1条《教育の目的》
2条《教育の方針》
3条《教育の機会均等》
4条《義務教育》
5条《男女共学》
6条《学校教育》
7条《社会教育》
8条《政治教育》
9条《宗教教育》
10条《教育行政》
11条《補足》

1条
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と 正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に 充ちた心身とも健康な国民の育成を期して行わなければならない。

2条
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければ ならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に 即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に 貢献するように努めなければならない。

3条
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられ なければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的 地位又は門地によって、教育上差別されない。
②国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって 修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

4条
国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
②国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、 授業料は、これを徴収しない。

5条
男女は、互いに尊重し、協力し合わなければならないものであって、教育上 男女の共学は、認められなければならない。

6条
法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体 の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
②法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、 その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、 尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

7条
家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体に よって奨励されなければならない。
②国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の 施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

8条
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
②法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための 政治教育その他政治的活動をしてはならない。

9条
宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを 尊重しなければならない。
②国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他 宗教的活動をしてはならない。

10条
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って 行われるべきものである。
②教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件 の整備確立を目標として行われなければならない。

11条
この法律に掲げる諸条項を実施するために必要である場合には、適当な 法令が制定されなければならない。

 


学校教育法

 日本国憲法および教育基本法の精神に基づいて、教育の機会均等を 学校制度に具現するため、学校教育に関する事項を総合的に規定したもの である。この法律によって、従来の学校体系が全面的に改造された。

重要条文
1条《学校の範囲》
 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、 盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

2条《学校の設置者》
 学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみが 、これを設置することができる。
②この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方 公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

5条《学校の管理及び経費の負担》
 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合 を除いては、その学校の経費を負担する。

6条《授業料》
 学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は 公立の小学校及び中学校又はこれらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校 における義務教育については、これを徴収することができない。

9条《校長・教員の欠格事由》
 次の各号の一に該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 禁治産者及び準禁治産者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 免許状取り上げの処分を受け、2年を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入 した者

11条《学生・生徒等の懲戒》
 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところ により、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を 加えることはできない。

12条《健康診断等》
 学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び 幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他 その保健に必要な措置を講じなければならない。

16条《子女使用者の義務》
 子女を使用する者は、その使用によって、子女が、義務教育を受けることを 妨げてはならない。

17・35・41・52・71・77条《教育の目的》 〔小学校〕
 小学校は、心身の発達に応じて、初等 〔中学校〕
〔高等学校〕
〔大学〕
〔盲学校、聾学校、養護学校〕
〔幼稚園〕

18・36・42・78条《教育の目標》よくでる
〔小学校〕
一 学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について、正しい 理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調 の精神を養うこと。
三 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を 養うこと。
四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
五 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を 図ること。
八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と 技能を養うこと。

〔中学校〕
一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者 として必要な資質を養うこと。
二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度 及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な 判断力を養うこと。

〔高等学校〕
一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の 有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に 応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟 させること。
三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に 努めること。

〔幼稚園〕
一 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の 調和的発達を図ること。
二 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同 、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
三 身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
四 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
五 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を 養うこと。

21条《教科用図書》
 小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の 名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

26条《児童の出席停止》
 市町村の教育委員会は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると 認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずる ことができる。

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