FC FREECS FCフリークスの公式ホームページです。

FCフリークスは、1998年に結成された千葉県北部を中心に活動する草サッカーチームです。対戦チーム、メンバーも常時募集中です。

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チーム規則

【基本事項】

第1条:名称及び所在
1.本クラブの正式名称を「FC. FREECS」とする。

第2条:本クラブの目的
1.本クラブはフットボールを通じて、様々な「楽しみ」を創造することを目的とする。
 A.「プレーする楽しみ」=フットボールの魅力を思う存分楽しむこと。
 B.「輪の楽しみ」=チームの輪、サポーターとの輪、対戦相手との輪。
   フットボールを通じて様々な“輪”を作り、広げ、楽しむこと。
 C.「心を学ぶ楽しみ」=チームワーク、想像力、集中力、前向思考など、心のあり方を学ぶことを楽しむこと。

第3条:本クラブのクラブ員
1.本クラブはクラブ員の相互組織とする。クラブ員は次の条件を満たすものである。
 A.クラブの活動に参加することが可能な者。
 B.別に定める登録規定により登録を行った者(第4条4)。
 C.部費、その他の活動費を遅滞なく納めている者。
 D.クラブ員は、年齢、職業、サッカー経験は一切不問であるが、活動に定期的に参加、チーム運営に協力的である者。
 E.サッカーを愛していること。
 F.サッカーのルールおよび社会的な礼儀・マナー、ルールを遵守できること。
2.クラブ員はFC.FREECSの各種活動への参加、ならびに活動への参加を支援する各種サービス
  (選手登録、保険の加入等)を受けることができる。また、クラブの運営や意思決定に参画することができる。


【クラブ員の募集、入会、休会、退会】

第4条:クラブ員の募集と入会・登録
1.クラブ員の増員はクラブ代表者の判断により、随時、行うものとする。
2.募集方法はインターネットをはじめとする第三者機関を利用するものとする。
3.クラブ員の紹介、友人・知人の入会は基本的に認めないものとする(第2条1−B「輪の楽しみ」の目的のため)。
  特記事項(2003.09.06修正)
  ただし、以下の条件を満たす場合は、友人・知人の入部を認めるものとする。
  1.仲介役のフリークスメンバーはフリークスに3ヶ月以上在籍し、活動参加率、集合参加率の高いこと。(つまり、フリークスに馴染んでいること)
  2.仲介役のフリークスメンバーの強い推薦があること。入部させても間違えない人間であることをフリークスメンバーが保障できること
  3.入部希望者がフリークスの理念、考え方、姿勢を理解し、賛同、実践できること。
  4.入部希望者の活動参加率が高いこと
  5.集合に来ること
4.本クラブへの入会・登録を希望する者は、クラブ代表者に対して別に定める
  所定の入会金および入会期の活動費を添えて届け出るものとする。

第5条:休会
1.本クラブのクラブ員は自由に休会できる。その場合はクラブ代表者に口頭あるいは文書にて届け出る。
2.休会する場合の部費は、休会を届け出た期の部費(半年分)は全額支払い、休会期間中の部費の納入は不要である。
3.休会中はクラブの活動(通常のサッカー活動)に参加できないものとする。
  ただし、親睦会や総会、あるいは別途個人負担が発生する活動(合宿等)は参加できるものとする。
4.休会期間中に通常のサッカー活動に参加した場合は自動的にクラブに復帰したものとみなす。
  部費については復帰月より正規の額を納める(入会金は不要)。
5.休会期間中の身分は正式な部員に準ずるものとする。
6.クラブに復帰する場合はクラブ代表者に口頭あるいは文書にて申し出る。
7.再登録にあたっての入会金は徴収しないが、再登録月より正規の部費を納める。
8.休会期間は休会を届け出た期の末までとし、その後も継続して休会する場合は、改めて手続きを行う。
9.継続休会の場合の背番号の扱いは、クラブ代表者と話しあいの上、決定するが、基本的には他クラブ員に譲るものとする。

第6条:スポット参戦
(転勤、引越しにより、居住地が活動地域より離れたクラブ員の処置として特別に設ける規約)
1.事情により活動地域より離れた地域に居住し、通常の活動への参加が困難になった場合は、スポット参戦の資格を得られるものとする。
2.スポット参戦とは、スポット参戦資格を得たクラブ員が、都合のつくときだけ、クラブの活動に参加する事を指し、休会および退会とは異なる処遇である。
3.スポット参戦資格の所得は、クラブ代表者に口頭あるいは文書にて申し出て、クラブ代表者が承認した場合のみ、資格が得られる。

第7条:退会
1.本クラブのクラブ員は自由に退会でき、また再登録できる。その場合はクラブ代表者に申し出る。
2.退会する場合も、納入済みの入会金の返金はしないものとする。
3.退会する場合の部費は、休会を届け出た期の部費(半年分)の全額を支払うものとする。
4.退会をする者は、退会届け出の翌月よりクラブ員の各種権利を失うものとする。
5.退会した場合は、本クラブで使用した背番号の所有権も失うものとする。

第8条:クラブ員の資格の喪失
1.本クラブのクラブ員は以下の場合その資格を剥奪される。なお資格の剥奪にはクラブ員の2/3の同意を必要とする。
 A.本クラブの品位を汚し、また汚す恐れのある者。
 B.本クラブの活動を妨げ、または妨げる目的を持つ者。
 C.理由の如何を問わず対戦チームに暴力をふるった者。
 D.部費を納入期限内に収めず滞納した者。
 E.クラブ員の条件(第3条1)を満たせない者。
2.クラブ員としての資格を剥奪された者が再度登録を希望する場合、クラブ員の2/3の同意を必要とする。
3.再登録にあたっての入会金は徴収しないが、再登録月より正規の部費を納める。


【部費】

第9条:クラブ活動費
1.本クラブの入会金は3000円とし、入会・登録時に納めるものとする。
  また、いかなる理由があろうとも入会金は返却しない。
2.部費は1ヶ月500円とする。
3.部費は半期ごとの一括支払いとする。
4.部費は、前期1〜6月分は前年の12月中に、後期7〜12月分は同年6月中に、
  クラブ代表者の指定する方法により支払うものとする。
5.休会・退会する場合も、またいかなる理由があろうとも支払われた部費の返却はしない。
6.通常のサッカー活動とは別に、親睦会や総会、あるいは合宿等を行う場合、
  クラブ代表者の判断により、別途個人負担金を徴収する場合もある。


【運営組織】

第10条:運営組織
1.クラブ活動を円滑に行うために、善意の組織としてクラブ内に運営組織を設置する。
  運営組織はクラブ代表者が統括する。
2.チームを運営するために必要な役職はクラブ代表者がその職を定め、クラブ員の中から適任者に委嘱する。
  その場合、クラブ代表者はその事実を速やかにクラブ員に報告する。
3.運営組織の役員の任期は各年の7月1日から翌年の6月末日とし、期の途中で運営役員となった者もこれに準ずる。
  役職の兼任についてはこれを妨げない。また、再選についても特に制限を設けない。
4.運営組織の役員から特に申し出があった場合は、その職を辞することができる。
  なお、後任者をおく場合、その任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。
5.運営組織の役員がその職を全うすることが困難であると判断される場合、クラブ代表者はその役職を解くことができる。
  なお、後任者をおく場合、その任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。
6.運営組織の役員がクラブ員の資格を失った場合、自動的にその役職を解かれる。
  なお、後任者をおく場合、その任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。

【運営年度と総会】

第11条:運営年度と総会
1.本クラブの運営年度を各年の7月1日から翌年の6月末日の1ヵ年とする。
2.クラブの最高意思の決定の場としてクラブ総会を開催する。
  A.定例のクラブ総会は毎年1回、6月末に行う。
  B.定例総会では、クラブ代表者の任命、活動方針の決定、本規約の見直し、
    およびクラブ員から提出された議題について討議、決定を行う。
3.定例総会以外に、クラブ代表者の招集により臨時の総会を開催することができる。
4.総会はクラブ員の3分の1の出席を以って成立する。
5.総会の各種議題の決定は原則として全会一致によるものとする。
  ただし、議論が紛糾する場合は出席者の3分の2をもって決定する。


【運営組織役員】

第12条:クラブ代表者の役割
1.クラブ代表者はチームの運営に係わるすべての事柄に対して最終決定権と責任を負うものとする。
2.任期は1年間とし、定例の総会時に、チーム員の投票によって、選出される。
3.クラブ代表者は公式戦の参加・不参加の決定を行う。
4.クラブ代表者は練習試合実施の決定を行う。
5.クラブ代表者は練習日程の調整と決定を行う。
6.クラブ代表者はチーム管理の備品購入の決定を行う。
7.クラブ代表者はクラブ員募集の決定を行う。

第13条:クラブ副代表者の役割
1.クラブ副代表者はクラブ代表者を補佐し、チームを滞りなく運営することに尽力する。
2.任期は1年間とし、定例の総会時に選出されたクラブ代表者の指名によって任命される。
3.クラブ代表者が任期期間中に、なんらかの理由により、その職を辞する時は、
クラブ副代表者が自動的にクラブ代表者の役を全うするものとする。

第14条:ゲームキャプテンの任命と役割
1.ゲームキャプテンは、クラブ代表者が務めることが望まれるが、クラブ代表者の判断により、
  ゲームキャプテンの職を設定することができる。ただし、その場合、クラブ員の2/3の同意を必要とする。
2.任期は1年間とし、定例の総会時に選出されたクラブ代表者の指名によって任命される。
3.ゲームキャプテンは、戦術・フォーメーション(組織)・先発メンバー・選手交代等、試合におけるすべての事柄の決定権と責任を負うものとする。
4.ゲームキャプテンは、練習時における、練習内容・方法を決定し、練習時のリーダーシップを掌握するものとする。
5.特記事項
  A.ゲームキャプテンを設けない場合、これらゲームキャプテンの担う役割はすべてクラブ代表者が負うものとする。

第15条:クラブ代表者の選出方法
1.クラブ代表者は、定例の総会時にクラブ員の投票によって選出される。
2.クラブ代表者の任期は各年の7月1日から翌年の6月末日とし、期の途中でクラブ代表者となった者もこれに準ずる。
3.クラブ代表者は任期満了後も、次の場合を除き、自動的に次期のクラブ代表者を継続するものとする。
  A.転勤や昇進・異動等により、クラブ代表者の役割が担えなくなった場合、任期満了に伴い、クラブ代表者は、自らその役職を辞することができる。
  B.任期満了時の定例の総会においてクラブ員からクラブ代表者交代の提案があった場合、クラブ員の投票によりクラブ代表者の選出を行う。
4.投票時の特記事項
  A.次期クラブ代表者候補はクラブ員全員が対象となる。
  B.前期クラブ代表者が自らその職を辞した際には、前任者は候補から除外する(第15条3−A)。
  C.次期クラブ代表者を担えず候補対象外を望む者は、投票前にクラブ員全員にその事情と理由を説明する。
    ただし、その理由・事情を認めるかは、投票者個々の判断に委ねるものとする。
5.クラブ代表者に選出された場合は、いかなる理由・事情があろうとも、これを快諾し、クラブ代表者の役割を担うものとする。


【ユニフォーム・備品】

第16条:ユニフォームの選定と購入
1.チームユニフォームは、毎年の定例総会において、クラブ員より、ユニフォームの新規選定の提案があった場合、クラブ員の過半数の意思を以って、新規選定を行う。
2.新規選定にあたっては、クラブ員より、希望の色、デザインの候補を募り、クラブ員の投票によって、新ユニフォームを決定するものとする。
  投票方法は、複数の候補がある場合、最少得票数の候補を落とし、最終的に2点の候補にしぼり、クラブ員の過半数の支持を得た候補を新ユニフォームとする。
3.ユニフォームの所有者はクラブ員各自の個人所有とし、購入費用は個人負担として、これを徴収する。
4.クラブ員が休会、退会した場合も、ユニフォームは個人所有とする。ただし、再登録した場合でも、休会、退会前と同じ背番号が使用できることを保証するものではない(第5条−9・第8条−5)。
5.ユニフォームの購入にあたっては、クラブ代表者が責任を持って、これを行うものとし、特にその手続きを定めない。

第17条:備品の購入
1.チームの運営および活動に必要な備品は、クラブ代表者の判断により、適時、購入するものとする。
  ただし、備品購入にあたって、通常の活動費とは別に、費用を徴収する場合は、クラブ員の過半数の意思をもって、これを行うものとする。


【規約の取り扱い】

第18条:規約の取り扱い
1.本規約は平成12年8月1日より適用される。
2.本規約は毎年の定例総会において再検討される。
3.クラブ運営を円滑に行うため、運営組織は本規約の精神に基づき別則を定めることができる。
  別則を定める場合、運営組織はその内容を速やかに全クラブ員に通達しなければならない。
4.別則は全クラブ員に通達を終えてから7日後に効力を発する。
5.別則の改正、廃止を運営組織が行う場合、事前に全クラブ員に通達し、これを行うことができる。
6.クラブ員による別則の制定、改正、廃止および運営組織が行う改正、廃止の取り消しは、クラブ員の過半数の意思を以て行い、
  特にその手続きは定めない。なお、クラブ員の意思の執行は運営組織が誠意を以てこれを行う。