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クラブプロフィール

【ZAULUS】
立命館大学 BKC(びわこ草津キャンパス)に所属しているサッカーサークル。
【チーム名の由来】
立命館にはパンサーズというアメリカンフットボールのチームがあり、ご存知のように非常に強い。どうせならパンサーズのように大きな強いチームになりたいと思った。パンサーズのチームマークの足跡から恐竜を連想しザウルスというチーム名にした。スペルをZAULUSとしたのは、ミスではなくRからLに変えることでオリジナリティを出したかったということと、チームを大きく(Large)したいという願いを込めてである。
【チーム活動】
BKCリーグ(学内リーグ)に所属し優勝を目指している。学外の大会等にも参加している。そのほか、サークル員がやりたいと思ったこと(フットサル、ボーリング、テニス、野球、キャンプ等)を企画し活動している。
【会員資格】
年齢、性別、国籍不問。なにかをやってみたいとかやる気のある人。
【エンブレム】
私たちに最も身近な琵琶湖を中心に描き、白線が交差している部分はホームタウンの草津市である。
【チーム設立理由】
初代キャプテン(石田)が入学当初サッカー部の見学に行ったが理工学部であるという理由から入部を断られた。そこで、普通のサークルでは満足できなかった石田氏がより活動的なチームを作りたいと1996年11月に設立した。
【チームコンセプト】
やりたいことをやりたいだけということで自主性とやる気を尊重している。サッカーにしてもただ練習だけという人もいれば、全国大会を目指している人からいろいろいる。いろいろなことを経験すべく様々な企画をするが、ただ参加するだけでなく自分自身で積極的に企画、運営し参加者・主催者などいろいろな立場を経験するということを望んでいる。(石田 篤史 談)
いつでも入会をお待ちしております。

規約

第一章  総則
第一条(名称) 本会の名称を「ZAULUS」と称する。
第二条(目的) ・サッカーを中心に様々な活動に取り組み多くの人と交流する
・積極的にサークル活動に参加することにより自主性を育てる
・色々な活動の企画・運営をすることにより団体行動の重要性を学ぶ
第三条(会員) 本会の会員は立命館大学の学生をもって構成する。
第二章  会員
第四条(権利・義務) 本会の会員の権利、義務を以下の通り定める。
(1)義務 規約を遵守すること、試合、例会欠席時は連絡すること
(義務を守れない会員は総会での話し合いにより脱会してもらう)
(2)権利 方針決定に関する機関に規約で定められる通り参加する権利
第五条(執行委員) 本会には以下の執行委員を置く。
(1)委員長
本会の代表者として、活動に関わる責任を負い、任務を遂行する。
(2)副委員長
委員長の補佐として、活動に関わる任務を遂行する。
(3)会計
本会の財政について最高責任者として、会費の徴収、予算案の作成、決算等財政に関わる任務を遂行する。
(4)サ連委員
BKCサークル連絡協議会議(サ連会議)に出席し、対外的に本会の代表者として任務を遂行する。
(5)技術担当
サッカー等のスポーツにおいて、会員に正しいルールを理解させる等、技術的な面での任務を遂行する。
(兼任は可能だが、委員長と会計の兼任は不可である)
第三章  機関
第六条(機関) 本会に以下の機関を置く。
(1) 総会
(2) 例会
(3) 執行委員会
第七条(総会) 総会は本会の最高決定機関であり、以下の場合開催される。
(1) 執行委員会が必要としたとき。
(2) 会員の過半数の要求があったとき。
(但し年に一度、定例総会として総会を開催する。)
第八条(総会での決定事項)以下の事項は総会で決定、報告しなければならない。
(1) 年間活動方針
(2) 執行委員の選出
(3) 年度予算案
(4) 年度決算
(5) その他、執行委員で必要と判断した事項
第九条(総会の成立・採択の条件)
総会は全会員の過半数で成立し、その過半数の賛成で採択される。
第十条(例会)例会は、以下の場合開催する。
(1) 日常の活動に関わる事項の確認。
(2) その他執行委員で必要と判断した場合。
第十一条(執行委員会) 本会の運営を円滑に行うため、執行委員会を置く。
執行委員会は以下の委員で構成する。
(1) 委員長一名
(2) 副委員長一名
(3) 会計一名
(4) サ連委員一名
(5) その他、総会で必要とされた委員
執行委員会は本会の活動において代表の立場を取り、本会の基本方針案等を策定し、会員に総会、例会等の場で提案する。
第十二条(執行委員の選出・任期)
(1) 総会において話し合いにより選出する。
(2) 話し合いで決まらない場合選挙を行い選出する。
(3) 投票方法は、原則として無記名投票で行う。
(4) 任期は一年とする。
第四章  その他
第十三条(会計)
(1) 経費は入会金、会費で以ってこれに充てる。
(2) 本会の会費、入会金の額については、総会で決定する。
(3) 会計委員が徴収管理を行い、予算案、決算を行う。
第十四条(補足)
(1) 本規約の改廃に関しては、総会で三分の二以上の賛成が必要である。
(2) 本規約に記載されていない事項で、不測・緊急の事態が発生した場合執行委員会で判断を行う。
(3) 本規約は、1998年9月28日より施行する。
   
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