けがや病気で障害を負った場合、要件を満たせば、どの職業の人でも受給できるのが、障害基礎年金です。
≪支給額≫ 公的年金に加入していた期間の長さとは関係なく、定額です。 障害が重い順に、1級と2級に別れています。 2級は、老齢基礎年金の満額と同額(2006年度は年79万2100円)、 1級は、その2割5分増しです。 さらに、子がいる場合、18歳を過ぎた最初の3月末までは加算がつきます。 ≪受給するための要件≫ 1.障害の原因となったけがや病気の初診日に、65歳未満であった。 2.「障害認定日」に、1級または2級に該当する障害の症状にあった。 障害認定日とは、初診から1年6ヶ月たった日、または、症状が固定して治療の効果が期待できなくなった日のことです。
「子とは」
※ どんな状態が1級や2級に該当するのかは細かく決められており、社会保険事務所に問い合わせれば教えてくれます。 障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の障害等級とは、必ずしも一致しません。 基準が別々に定められているからです。 3.「保険料納付要件」を満たしていること。 初診を受けた月の前々月までに、 ①公的年金に加入すべきだった期間のうち、未納が3分の1未満 ②直近の1年間に未納がない のどちらかに該当していることです。 自営業者などが国民年金保険料の未納を続けていたり、公的年金に加入する手続きをしなかったりすると、 障害者基礎年金を受け取れなくなってしまいます。 また、60歳代前半で老齢基礎年金を繰り上げ受給してる場合、障害を負っても障害基礎年金は受給できません。 |
公的年金に加入する義務がない20歳未満の人が障害を負った場合 | |
障害の程度が基準に該当すれば、障害基礎年金が支給されます。 国の年金制度は、加入していなければ給付を受けられないのが、大原則ですが、このケースは例外中の例外です。 先天的な障害についても、支給の対象に含まれます。 ただし、障害認定日が20歳より前でも、年金の支給は20歳になってからです。 本人の所得が一定以上の場合は、全額または半額が支給停止になります。 親や配偶者の所得には、制限が設けられていません。 厚生年金に加入している会社員などが障害を負った場合、要件を満たせば、障害基礎年金だけでなく障害厚生年金も受給できます。 |