男女共同参画センター設置管理条例案

 (趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、男女共同参画センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
 (設置)
第二条 県は、県民による男女共同参画社会の形成のための取組を支援することにより、男女共同参画社会の形成に資するため、男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
 (名称及び位置等)
第三条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名    称 位    置
千葉県男女共同参画センター 千葉市稲毛区天台六丁目五番二号
2 センターに、次の表の上欄に掲げる分館を、同表の下欄に掲げる位置に置く。
名    称 位    置
千葉県男女共同参画センター東葛飾センター 柏市柏の葉四丁目三番一号
千葉県男女共同参画センター南房総センター 館山市北条四〇二番三

 (業務)
第四条 センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
 一 男女共同参画社会の形成に資する情報の収集及び提供
 二 男女共同参画社会の形成に資する相談
 三 男女共同参画社会の形成に資する講座、研修会等の開催
 四 男女共同参画社会の形成に資する活動及び交流の支援
 五 男女共同参画社会の形成に資する活動及び交流のための施設の提供
 六 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するため必要な業務
 (利用の承認)
第五条 センターの施設のうち規則で定める施設を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
 (利用の不承認)
第六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第一項に規定する施設の利用を承認しないことができる。
 一 その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
 二 その利用が、センターの設置の目的に反すると認められるとき。
 三 その他センターの管理上支障があると認められるとき。
 (利用の承認の取消し等)
第七条 知事は、第五条第一項の規定による利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、又はその承認に係る利用を制限することができる。
 一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
 二 第五条第二項の規定による利用の条件に違反したとき。
 三 虚偽の申請その他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。
 四 その他センターの管理上支障があると認められるとき。
 (使用料)
第八条 センターの施設を利用しようとする者は、使用料及び手数料条例(昭和三十一年千葉県条例第六号)の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
 (委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
 (使用料及び手数料条例の一部改正)
2 使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。
  別表第二財産又は事務の種類の項の次に次のように加える。
千葉県男女共同参画センター設置管理条例(平成十八年千葉県条例第 号)に基づくもの 千葉県男女共同参画センター使用料 大会議室        四時間以内 二千五百二十円
四時間を超え一時間を増すごとに 六百三十円
小会議室一
小会議室二 四時間以内 六百三十円
四時間を超え一時間を増すごとに 百二十円