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行政書士 木村 秋次郎
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当事務所では、その主要業務の一つとして、遺産分割協議書など相続手続書類の作成・代理や遺言書作成に関する相談に係る業務を行っています。これら手続の代理等をご希望の節は、まずは当事務所にご相談いただきますようお待ちいたしております。
相続手続(概要)のフローチャート
⑤遺産分割協議 |
④遺産の調査 |
③相続人の確認 |
②遺言書有り |
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自筆証書・秘密証書遺言があるときは、開封の前に家庭裁判所の検認手続
埼玉県行政書士会会員
被相続人の死亡
戸籍等の調査で相続人を確認
動産・不動産その他の全ての遺産を調査し、財産目録を作成
相続財産の配分 |
相続登記・相続税 申告、納付 |
遺産の分割協議・遺産分割協議書の作成
分割協議に基づく不動産所有権移転や預貯金等の預金者名義の変更等
不動産の相続登記、遺産総額が課税対象の場合には相続税の申告納付
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相続とは、亡くなった人の遺産である現金、不動産、債務などの財産及び権利義務の一切を配偶者、子等の相続人がこれらを引き継ぐことです。そこで、この相続手続のながれを図示しますと次のようになります。
遺産相続で特に大切なことは、亡くなられた人の残した大切な財産を感謝の念をもって相続人間で円満に分かち合い、より幸福で豊かな家庭を築くことではないでしょうか。
相続手続上の主な留意点(番号は上図の番号に対応しています。)
① 相続は死亡の瞬間に発生するとされます。
② 裁判所の検認は、遺言書の偽造や変造を防止するためにとられる書面の確保手続で、遺言の中身について有効、無効の判断をするものでありません。 また、検認手続をとらずに相続を執行したり、裁判所外で開封すると過料(行政罰)に処せられます。
③ 相続人になれる範囲は、配偶者(配偶相続人)、子、孫、父母、兄弟姉妹など(血族相続人)で、配偶者、子供は 、常に相続権があります。 なお、相続権は、民法で細かくその順位が規定されています。
③ 養子(一般養子)は、養家の実子と同様の相続権があるほか、養子先の相続権もあります。しかし、特別養子は養家の相続権はありますが生家の相続権はありません。
③ 胎児には相続権(第一順位の子となる)があります。しかし、死産、流産の場合は言うまでもなく相続権はありませんので、遺産分割は胎児が生まれてから行った方がよいと思われます。
③ 内縁の妻や被相続人によって相続の廃除をされた人は相続権がありません(ただし、その人に子や孫がいればその代襲相続人となれます。)。
③ 相続人が誰もいないときには、ア、生計を一にしていた人、イ、療養看護していた人、ウ、特別の縁故があった人は特別縁者として遺産の全部又は一部を分与してもらうことができます。
④ 相続は、被相続人の財産上の一切の権利・義務を包括的に受け継ぐこととなりますので、プラスの財産のみならず、マイナス財産も含まれます。具体的には、プラス財産は、現金、預貯金、有価証券、土地、建物、株主権、著作権、借地・借家権など、マイナス財産には、借金、ローンの残金などがあります。
④ 亡くなった人だけしか行使できない一身専属な権利義務である親権、扶養料請求権等は相続できません。また、墓地や仏壇といった祭祀財産も分割の対象にはなりません。 なお、香典、保険金、退職金等は、その内容により相続財産となる場合と相続財産とはならない場合とがありますので、その内容をよくチェックする必要があります。
⑤ 遺産の分け方については、ア、遺言書に従って分ける (指定分割) イ、相続人間の話し合いで決める (協議分割) ウ、家庭裁判所の話し合いで決める
(調停分割) エ、家庭裁判所の裁判で決定する (審判分割) の方法があります。
⑤ 法定相続の具体例: 相続人が 妻及び子人A、Bの2人の場合、妻は、全遺産の2分の1、子Aは、全遺産の4分の1、子Bは、全遺産の4分の1となります。
⑤ 遺言書があれば他の分割方法に優先して遺言書に従って分けることになります(遺言相続は法定相続に優先する。)。 もっとも、遺産を贈られた人(受遺者)は必ず受取らなければならないというわけではなく、受取り辞退(遺贈の放棄)もできます。
⑤ 協議分割では、遺言書の内容どおりに分けなくとも、また、法定相続どおりの分け方でなくとも要は話し合いがつけばどのように分け方でもかまいません。 この理由は、当事者の自由な意思を最大限に尊重するためとされています。
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相続・遺言の