Counter

藤田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士は不動産の法律と技術のプロ、
不動産登記の専門家です。


土地家屋調査士とは
土地家屋調査士の業務 調査業務 測量について 復元測量
土地の調査・測量 分割測量 点訳・福祉用具・娯楽等
建物の調査・測量 引照点測量 訪問してみてネ!
嘱託・申請手続 鑑定測量
審査請求手続 登記について
書類の作成 登記所とは
附随業務 審査請求とは
関連業務
点訳の会あいあいの書庫へ
点訳データ無料ダウンロード




土地家屋調査士とは
不動産の法律と技術のプロ・不動産登記の専門家です。

重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。
土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家です。

土地家屋調査士の行う
     分筆登記申請手続業務
     地積更正申請手続業務
        は、測量を伴うため測量士と混同されがちです。
それぞれの所管官庁
     土地家屋調査士・・・法務省
     測量士・・・・・・・・・・・建設省

登記申請手続に関連する調査・測量業務は
土地家屋調査士の仕事です。





土地家屋調査士の業務
1.法定業務 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続業務又は審査請求の手続業務。
2.附随業務 法定業務を処理するために必要な業務として附随して行われる業務。
3.関連業務

法定業務・附随業務に関連しその業務の性格上、土地家屋調査士の業務として依頼される業務で、他の法令等に抵触しない土地・建物の現況や権利関係について、調査・測量技術を駆使し調整する業務、行政的要請または規制に関する業務等。      

調査業務 1.資料の調査収集
2.現地調査
3.資料の分析・調書作成
土地の調査・測量 1.現地事前調査
2.多角測量
3.復元測量・現地表示
4.画地調整
5.立会(民有地境界会・公共用地境界)
6.面積測量
7.境界点測設
8.境界標埋設
9.引照点測量
資料等の調査・・登記所等の官公署や依頼者等からの資料の収集、調査分析をします。
位置等の調査・・土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
所有者の調査・・依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。
筆界の調査・・・隣接土地との筆界(一筆の土地の境界)がどこであるのか確認します。
建物の調査・測量 1.所在、位置、形状、敷地境界の調査
2.建物要件、個数、主従の別の認定
3.区分建物の専有部分・共用部分の境界の調  査及び区分性の認定
4.種類、構造、床面積の調査・測量
資料等の調査・・登記所や依頼者等からの資料の収集、調査をします。
位置等の調査・・所在地番や隣接土地や類似建物がないかどうか等を調査します。
種類等の調査・・建物の利用状況や構成材料、屋根や階数等を調査します。
床面積の調査・・建物の各階の広さ(床面積)を測量します。
所有者の調査・・依頼者からの資料等により所有者等の確認をします。
登記等の調査・・建物がいつ建築されたか等原因や日付の調査をします。
嘱託・申請手続 1.嘱託・申請書及び添付書面の作成
2.法定登記図面(地積測量図、土地所在図、建物 図面、  各階平面図
3.土地の地目、合併(筆)、滅失及び建物の分割、合併、  合体、滅失の調査
4.嘱託・申請代理(提出、登記官現地立会、補正確認・登  記済受領・点検登記済の交付)
審査請求手続 1.行政不服審査法にもとづく提出書面の作成
2.その他関連手続
書類の作成 1.戸籍・住民票等の請求受領
2.証明書、承諾書、上申書、同意書等の作成
附随業務 1.法定業務の遂行上必要な住所関連証明等の書類及び資料  等の調査・収集ならびに筆界承諾書等の領印代理
2.その他付属的業務
関連業務 1.地籍調査事業に係る調査、測量及び関連諸作業
2.建物の敷地又は建築用地及び建物、その他の施設等の調  査及び測量、管理図面の作成
3.建物の敷地と公道の接続及び建築後退線の測量
4.道路位置指定(変更、廃止)等に関する調査、測量、管  理図面の作成
5.局地的かつ高度の精度を要しない三角測量、多角測量、  水準測量、地形測量、平面測量及び横断面、その他土地、 建物の調査、測量
6.天体観測による真北測量及び計算書面等の作成
注: 附随業務及び関連業務については、他の法令等により
制限されるものについては、受託することができません。





測量について
復元測量 境界石が不明である等、土地の筆界がわからない場合に既存の資料等から筆界点を復元する業務をいいます。
分割測量 一筆の土地を、依頼者の求めに応じいくつかに分割し、その分割点の位置の特定や分割後の面積の測量をする業務をいいます。
引照点測量 土地の境界に境界標(コンクリート杭等)を埋設した時に、その境界標が将来不明となった場合でも復元できるように、建物等から筆界点までの距離や方向を測定する業務をいいます。
鑑定測量 土地の境界について争いが生じた時、訴訟中にその解決のため裁判所等からの依頼により主に土地の筆界に関係する測量を行う業務をいいます。





登記について

1,「○市○○町」−−−これを所在と言います。

2,「○○○番○」−−−これを地番と言います。

3,「宅 地」  −−−これを地目(ちもく)と言います。

4,「○○○㎡」 −−−これを地積と言います。

         この4つすべてが登記簿に登記されています。

このように、購入した土地を「物」の面で特定するための登記事項(所在・地番・地目・地積)を、表示に関する登記事項と呼び、これらの事項の変更や更正等の登記を「表示に関する登記」といいます。

土地家屋調査士は、この表示に関する登記事項についての変更や更正等の登記手続きを、現地を調査・測量しながら、皆様に代理して登記所に申請(嘱託)します。土地を幾つかに分割したり、幾つかに分かれている土地を一つにしたりすることも、表示に関する登記の一つです。「表示に関する登記」と対比して用いられている言葉に「権利に関する登記」があります。
これは、「表示に関する登記」によって特定された不動産について、その権利関係がどうなっているかを登記簿上に明確にするための登記です。こちらの登記は司法書士が代理して申請します。





登記所とは
正式には法務局や地方法務局、若しくはその支局や出張所をいい、土地や建物の存在する地域(行政区画が基準になる)に設置した登記制度を運用する国家機関です。したがって登記所という官公署はないのですが一般にこの呼称は使われており、○○登記所前というバス停もあるようです。
審査請求とは
登記官が行った処分(登記の受理または却下)を不当とする利害関係人が不服を救済してもらおうとして、監督の法務局又は地方法務局の長に対し裁決を求める行為であり、土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記について、その手続を代理して行います。

※福岡県土地家屋調査士会資料参考