遺産分割協議
—財産のわけかたを相談します—
遺言がない場合は相続人(身内)の間で話し合って遺産をわけることになります。
まず、誰が相続人(貰う人)になるのかが問題になります。
民法という法律では相続の範囲について下記のように決めています。
第一順位の相続
被相続人(死んだ人)に子供達がいる場合は、子供達と配偶者(奥さんか旦那さん)。もし、配偶者(奥さんか旦那さん)が死んでいる場合は子供達だけで相続します。
第二順位の相続
被相続人(死んだ人)に子供がいない場合は、被相続人(死んだ人)の父母と配偶者(奥さんか旦那さん)。もし、配偶者(奥さんか旦那さん)が死んでいる場合は被相続人(死んだ人)の父母だけで相続します。
第三順位の相続
被相続人(死んだ人)に子供達も父母もいない場合は、被相続人(死んだ人)の兄弟姉妹と配偶者(奥さんか旦那さん)。もし、配偶者(奥さんか旦那さん)が死んでいる場合は被相続人(死んだ人)の兄弟姉妹だけで相続します。