Q&A <物損事故>  交渉・その他編

<Q>交通事故証明書の「甲」「乙」

4月に接触事故に遭いました。両者互いにちゃんとした車輛保険に入っています。
話し合いは保険会社に任せていたのですが、相手の人はあくまでもゼロ過失を主張していて話合いになりません。
自分では1対9で相手に過失があると考えてます。

そこで疑問があるんですが、警察が出した事故証明に「甲」「乙」と書いてあり、甲の方に書いてある名前の人の方に過失が大きい(加害者)
という意味だと聞きました。これって本当なんでしょうか?

(回答1)さて、ご質問の件ですが、公式的には事故証明書で「甲」「乙」はどちらでも関係ないことになっています。
これは警察には「民事不介入」の原則があり、もし「甲」が加害者、「乙」が被害者ということになると、警察が加害者被害者を
決めてしまうことになるからです。
あくまで警察は事故の「事実」を調べるのが仕事なので、過失割合などを決めることは出来ないのです。

しかし、これはあくまでタテマエで実際は「甲」の側が加害者になることがほとんどです(車同士の場合は99%と言ってもいいでしょう。
人対車の場合などは人の方が赤信号無視等で責任が大きくても、人は普通「乙」になることが多いです。)
実際、保険会社もどちらが加害者かわからない場合など(双方の言い分が違ったりして)は、事故証明書を参考にしています。

(回答2)
実際には、甲乙どちらにサインしたのでしょうか?

10年ほど前、まだ、私が学生だったころ、やはり、警察に風太郎さんが仰っているタテマエを説明され、甲にサインさせられました。
後日、それをタテに相手側から勤め始めたばかりの職場に電話をかけられ、とても、居辛くなったのを覚えています。