ようやくHP立ち上げです。実行に移すまでが相変わらず長いです。
これからよろしくお願いします。
さて、世の中戦争の影でどうもキナ臭いですね。
私はずっと非戦派でしたが、同じような考えを持たれている方々も無力感というか、虚無感を感じられているのではないでしょうか。
かわいそうなことに職場にはブッシュに顔が似ているというだけで八つ当たりされている人もいます。いい迷惑です。
そういえば、フセインの影武者がいるとかいないとか・・・。金正日にも影武者がいるとかいないとか。。でも、私の家のすぐ近くにある床屋のオバさんは、パーマの掛り具合いといい、顔の形といい、やる気のない金正日といった感じです。
閑話休題。
さて、このHPでは、「刑法の穴」と題して様々なトピックスを刑法的観点から眺めてみようというものです。現行の解釈論に懐疑的にアプローチしてみようと考えています。
ちなみにその「穴」に自分自身が落ちてしまう危険がありますので、気付いた方はお手数ですが引っ張り上げてくださいまし。
(幼児の車内放置)
最近ニュース等で頻繁に見受けられる事件のひとつですね。法律論抜きに考えるならば、あまりにも親の自覚がない大人が増えてきているんじゃないかと危惧しています。
法律的にはもっぱら「保護責任者遺棄致死傷罪」が問題になります。
しかし、場合によっては殺人罪が成立してもおかしくないような例も散見されます。
たとえば、真夏に日除けのない駐車場で車内クーラーを掛けつつ、二〜三時間ほどパチンコに向かい、幼児が熱中症で死傷したといった場合、車内温度の状況把握は、運転する人ならその危険性を認識できるはずです。
殺人罪と過失致死罪を分けるポイント、つまり故意犯(わざと)か過失犯(注意義務違反)かの区別は、量刑の差からいっても天国と地獄のようなものです。
そして、その限界は「未必の故意」とよばれるものですが、一般的には「結果が発生してもかまわないと思った」という消極的認容を指します。
しかし、自分の子供を「殺してもよい」などと考える親は通常いないのであって、このような情緒的判断では限界があるといえます。
客観的に犯罪事実の結果を高度に認識した場合には、情緒的要素は問わずに故意を認めるとする立場がもっとも(必罰的な方向で)解決しやすいといえます。
いずれにしろ、親が無知なのか不作為による密かな認容があるのか定かではありませんが、自白に偏重し過ぎない認定の必要性が浮き彫りになる事例のひとつといえます。
(万引き)
「万引き」と表現するとなんだか軽微な感じがしてしまいますが、れっきとした「窃盗罪」です。
被害者である店側からすると、「店を一歩出るまでは捕まえられない」といった神話的拘束があるため、手をこまねいているのが現状と思われます。
本当にそうなのでしょうか。
一般に窃盗罪は、財物に「接触」し、それを「取得」することで成立します。
「取得」した以上、安全な位置に移転することや、容易に発見できない場所に隠すことは必要ありません。事実上の支配があればよいわけです。
判例は、スーパーマーケットにおいて、買い物かごに入れた商品35点をレジ横脇からレジの外側に持ち出し、代金を支払うことなく同店備え付けのビニール袋へ商品を移そうとしたときに窃盗罪の既遂を認めたもの(東京高判平4.10.28)があります。
しかし、相手もなかなか大したものです。自分のバックに商品を詰め込んで出口の手前で捕まった場合は、「これからお金を払うつもりだった」と言い訳するのがほとんどでしょう。
そのような場合、対策としてこういう詰問マニュアルを考えておくと良いと思います。
①なぜ自らのバックに入れたのか。
これに対する言い訳は、店のかごを持ってくるのが面倒だったとか、便利だったからということが考えられます。
②バックに入れれば万引き犯と疑われることくらいわからないか。
この質問により、通常はそこまでリスクを犯して買い物をすることはあり得ないことが理由で使えることになります。
とどめは、以下の言葉で閉めましょう。
③「自分のバックに商品を入れてレジを通る際に中から出して精算していった不自然な人は、この店ができてから一人もいないよ」と。
では、経営者の方々、万引き犯を頑張ってやっつけてください。
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氏名/ニックネーム |
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柚木健輔 |
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職業/会社名/学校名 |
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役職/学年 |
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誕生日 |
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8月13日 |
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性別 |
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男性 |
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出身地/出身校 |
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埼玉県川口市 |
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住まい |
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趣味 |
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スポーツ観戦 |
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特技 |
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落ち込んでいる人を立ち直らせること |
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好きなもの、嫌いなもの |
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好きなもの;寿司 嫌いなもの;シナモン |
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2003年03月29日 17時40分12秒
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