現在国会に憲法調査会が置かれ、制定から50年以上も経ったのだから時代の変化に
合わせ改正する必要があるのではとの主旨で、いろいろ論議されています。このアンケ
ートは憲法9条にしぼり、若い人々が平和憲法と呼ばれる現憲法をどのように考えてい
るのかを調査するため実施しました。(静岡県西部地区3高校で調査)

第二章 戦争の放棄
【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】

●第九条 
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発
動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦
権は、これを認めない。