社会福祉法人「こばと会」立

小坂マリア園父母の会規約

 

 

 

(名  称)

第 1条 この会は、「小坂マリア園父母の会」という。

 

 

(事 所)

第 2条 この会の事務所は、小坂マリア園に置く。

 

 

(目  的)

第 3条 この会は、小坂マリア園と家庭が協力し、常に幼児の環境を整備し、福祉の

増進に努めると共に、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

 

 

(事  業)

第 4条 この会の目的を達成するため、次の活動を行なう。

(1)       園が開催する年間行事に協力する

(2)       施設を充実するために協力する

(3)       会員の修養講座を開催する

(4)       その他必要なことを行なう

 

 

(会  員)

第 5条 この会は、園児の父母並びに保護者と職員で組織する。

 

 

(役  員)

第 6条 この会に、次の役員及び幹事を置く。

(1) 会 長    1 名

(2) 副会長    2 名

(3) 会 計    2 名

(4) 幹 事    若干名

(5) 会計監査   2 名

 

 

(役員の職務)

第 7条 役員等の職務は、次のとおりとする。

1.会長は、会務を総括し、会を代表する

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する

3.会計は、会の会計事務を処理する

4.会計監査は、会の会計を監査する

 

(役員選出)

第 8条 役員の選出方法は次による。

(1)       幹事は、各クラス毎に会員の中から互選する

(2)       会長・副会長及び会計は、幹事の中から互選する

(3)       会計監査は、総会で互選する

 

 

 

(役員の任期)

第 9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

1.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする

 

 

 

(会  費)

第10条 会費の額は総会で決定する。

 

 

 

(総  会)

第11条 総会は、毎年1回、年度の当初に開催し、役員会において必要と認めたときは

臨時に総会を開くことができる。

 

 

 

(会計年度)

第12条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

 

(慶  弔)

第13条 冠婚葬祭について、次の事を行う。

() 電報

1.職員の結婚

2.職員の親・配偶者・子の死亡

() 香典

1.在園児・父母・職員の死亡        

() その他

1.上記以外については役員会で協議決定する

 

 

 

附  則

この規約は、昭和53年4月1日から施行する。

13条については平成15年5月10日から施行する。