社会福祉法人「こばと会」立
小坂マリア園父母の会規約
(名 称)
第 1条 この会は、「小坂マリア園父母の会」という。
(事 務 所)
第 2条 この会の事務所は、小坂マリア園に置く。
(目 的)
第 3条 この会は、小坂マリア園と家庭が協力し、常に幼児の環境を整備し、福祉の
増進に努めると共に、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事 業)
第 4条 この会の目的を達成するため、次の活動を行なう。
(1) 園が開催する年間行事に協力する
(2) 施設を充実するために協力する
(3) 会員の修養講座を開催する
(4) その他必要なことを行なう
(会 員)
第 5条 この会は、園児の父母並びに保護者と職員で組織する。
(役 員)
第 6条 この会に、次の役員及び幹事を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 2 名
(3) 会 計 2 名
(4) 幹 事 若干名
(5) 会計監査 2 名
(役員の職務)
第 7条 役員等の職務は、次のとおりとする。
1.会長は、会務を総括し、会を代表する
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する
3.会計は、会の会計事務を処理する
4.会計監査は、会の会計を監査する
(役員選出)
第 8条 役員の選出方法は次による。
(1) 幹事は、各クラス毎に会員の中から互選する
(2) 会長・副会長及び会計は、幹事の中から互選する
(3) 会計監査は、総会で互選する
(役員の任期)
第 9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
1.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする
(会 費)
第10条 会費の額は総会で決定する。
(総 会)
第11条 総会は、毎年1回、年度の当初に開催し、役員会において必要と認めたときは
臨時に総会を開くことができる。
(会計年度)
第12条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(慶 弔)
第13条 冠婚葬祭について、次の事を行う。
(1) 電報
1.職員の結婚
2.職員の親・配偶者・子の死亡
(2) 香典
1.在園児・父母・職員の死亡 円
(3) その他
1.上記以外については役員会で協議決定する
附 則
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
第13条については平成15年5月10日から施行する。