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暗黒企業 日本ペイント
★最高裁憲法違反を受理 !
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戸外で裸のコンプレッサーを 運転。 音が届かないと 日ペの ボンクラ 
日ペの 卓越周波数 を当方で キャッチ 潔< 日ペは 認めよ!!




日本ペイントの 低周波音公害 で困っています

コンテンツ §1 裁判の論点 §4 上告理由書
§2 底なし・日ペの不正  §5 低周波音被害&感覚閾値
§3 日ペの音は届いている §6 日ペ残酷物語
§7 掲示板

公害のコンセプトは健康で文化的な生活を
営む権利(憲法25条)です

   天網恢恢、疎にして漏らさず。〈老子〉

   悪事の天罰は免れられない、という例え。
天が張りめぐらした網の目は、悪人を一人も漏らすことなく処罰する。
天道は厳正であって、悪いことをすればいつかは必ず悪の報いがあるのだ。
日ペの悪事が露見する、恥ずかしい最終場面が近づいた。
0.序文
0.1 この規格は,1996年第1版として発行されたISO 14001[Environmental management systems—Specification with guidance for use]を翻訳し.技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
0.2 あらゆる種類の組織は,自らの環境方針及び環境目的を考慮して,自らの活動,製品又はサービスが環境に及ぼす影響を管理することによって,健全な環境パフォーマンスを達成し,実施することへの関心を高めてきている。環境マネジメントシステムの普及は,厳しさを増す法規制,環境保全を助長するための経済的政策及びその他の対策の開発,並びに持続可能な開発を含む環境問題に対する利害関係者の関心の高まりを背景としている。
 多くの組織は,自らの環境パフォーマンスを評価するために環境上の“見直し”又は“監査”に着手している。しかしながら.これらの“見直し”又は“監査”を行っただけでは,組織のバフォーマンスが法律上及び方針上の要求事項を満たし,かつ,将来も満たし続けることを保証するのに十分ではないかもしれない。これを効果的なものとするためには,体系化されたマネージメントシステムの中で実施し,かつ全経営活動と統合したものにする必喪がある。
 環境マネジメントに関する規格には,組織の環境上及び経済上の目標達成を支援するために,他の管理要求事項と統合し得るような効果的な環境マネジメントシステムの諸要素を組織に提供する必要がある。他の規格と同様に,これらの規格は.非関税貿易障壁を生みだすため,又は組織の法的な義務を増大若しくは変更するために用いられることを意図したものではない。
 この規格は,このような環境マネジメントシステムの要求事項を規定している。この規格は,あらゆる種類・規模の組織に適用でき,しかも様々な地理的,文化的及び社会的条件に適応するように作成した。そのアプローチの基本を,図1に示す。このシステムの成功は,すべての階層及び部門の関与、特に最高経営層の関与のいかんにかかっている。この種のシステムは,組織が環境方針及び目的を設定し,それらとの適合を達成し.更にそのような適合を他者に対して実証するための手順を確立し,その有効性を評価できるようになっている。この規格の全体的な目的は,社会経済的ニーズとのバランスの中で環境保全.及び汚染の予防を支えることである。要求事項の多くは,同時に着手されてもよいし, いつ再検討されてもよいことに留意するとよい。
 組織の環境マネージメントシステムの審査登録,及び/又は自己宣言のための要求事項を示すこの仕様と,環境マネジメントシステムを実施し,改善するために組織を総合的に支援することを目的とした,審査登録を対象としない指針との間には重要な違いがある。環境マネシメントは,戦略及び競争力に関連のあるすべての事柄を包含するものである。この規格をうまく実施していることを示せば,組織が適切な環境マネージメントシステムをもつことを利害関係者に納得させることができるであろう。
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      規格書には継続的改善の図
  図1 この規格の環境マネジメントシステムモデル 環境マネジメント技法の支援に関する指針は,別の規格に含まれるであらう。
 この規格は.審査登録の目的,及び/又は自己宣言の目的のために客観的に監査しうる要求事項だけを含んでいる。広範な環境マネジメントシステム事項について,よりー般的な指針を必要とする組織は,JIS Q14004:1996"環境マネジメントシステム-原則,システム及び支援技法に関するー般指針"を参照するのが望ましい。
 この規格は.方針に表明されている.適用できる法規制の遵守及び継続的改善に対する約束以上の、環境パフオーマンスに関する絶対的要求事項を規定するものでないことに留意するとよい。したがって,二つの組織が同様な活動を実施してはいるが異なる環境パフォーマンスを示す場合であっても、共にその要求事項を満たすことがあり得る。
 一連の環境マネジメント技法の体系的な方法による採用及び実施は,すべての利害関係者にとって最適な成果をもたらすであろう。しかし,この規格の採用そのものが最適な環境上の成果を保証するわけではない。環境目的を達成するためには,環境マネジジメントシステムは,組織が適切なところでかつ経済的に実行可能なところで最良利用可能技術の適用に配慮することを奨励していることが望ましい。さらもに、そのような技術の費用効果に充分の配慮をするとよい。
 この規格は,労働安全衛生管理の側面を取り扱うものではなく、それらの要求事項を含んでもいない。一方、これは組織のそのようなマネージメントシステム要素の統合を拒むものでもない。しかしながら,審査登録プロセスは,環境マネジメントシステムの側面にだけ適用可能である。
 この規格は,品質システム規格のJIS Z 9900シリーズと共通のマネジメントシステム原則を共有している。組織は,環境マネジメントシステムの基礎として,JIS Z 9900シリーズに合致する既存のマネジメントシステムを使用しても差し支えない。マネジメントシステムの様々な要請の適用は,目的及び利害関係者の相違によって,異なるこ
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することが望ましい。品質管理システムが顧客ニーズを取り扱うのに対して.環境マネジメントシステムは,広範囲の利害関係者のニーズ,及び環境保全に関して高まりつつある社会のニーズに対応するものである。  この規格に規定する環境マネジメントシステムの要求事項は,既存のマネジメントシステム要素と独立に設定される必愛はない。場合によっては,既存のマネジメントシステム要素を当てはめることによって,要求事項を満たすことも可能である。
1,適用範囲  この規格は,法的要求事項及び著しい環境影響についての情報を考慮しながら組織が方針及び目的を策定しうるように,環境マネジメントシステムの要求事項を規定する。この規格は,組織が管理でき,かつ,影響が生ずると思われる環境側面に適用する。この規格自体は,特定の環境パフォーマンス基準には言及しない。
 この規格は,次の事項を行おうとするどのような組織にも適用できる。
a) 環境マネジメントシステムを実施し,維持し及び改善する。 b)表明した環境方針との適合を保証する, c) その適合を他者に示す。 d) 外部組織による環境マネジメントシステムの審査登録を求める。 e) この規格との適合を自己決定し,自己宣言する。
 この規格に示されるすべての要求事項は、どのような環境マネジメントシステムにも取り入れられろように意図されている。適用の範囲は.組織の,環境方針,活動の性質及び運用の状況のような要因に依存する。また,この規格は,附属書A(参考)として.この仕様の利用に関する参考手引を備えている。
 この規格のどのような適用の範囲も明りょう(瞭)に特定きれていなければならない。
参考 利用の便宜のために,この仕様及び附属書A(参考)の項目には,関連した番号を付けている。例えば,4.3.3とA.3.3とは,共に環境目的及び目標を取り扱い,また,4.3.4ヒA.5.4とは共に環境マネジメントシステム監査を取り扱う。
2.引用規格 現時点では,引用規格はない。
3.定義 この規格に用いる用語の定義は,次による。
3.1 継続的改善 組織の環境方針に沿って全体的な環境パフォーマンスの改善を達成するための環境マネジメントシステムを向上させるプロセス。
備考 このブロセスはすべての活動分野で同時に進める必要はない。
3.2 環境 大気,水質、 土地 、天然資源、 植物,動物,人及びそれらの相互関係を含む、組織の活動をとりまくもの。
備考 ここでいう「とりまくもの」とは,組織内から地球規模のシステムにまで及ぶ。
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3.3 環境側面(environmenta1 aspect) 環境と相互に影響しうる,組織の活動,製品又はサービスの要素。
備考 著しい環境側面とは,著しい環境影響をもつか又はもちうる環後側面である。
3.4 環境影響(environmental impact) 有害か無害かを問わず,全体的に又は部分的に組織の活動、製品又はサービスから生じる、環境に対するあらゆる変化。
3.5 環境マネージメントシステム(environmenta1 management system) 全体的なマネージメントシステムのー部で,環境方針を作成し,実施し,達成し,見直し且つ維持するための、組織の体制,計画活動,責任,慣行,手順.プロセス及び資源を含むもの。
3,6環境マネージメントシステム監査(environmental management system audit) 組織の環境マネージメントシステムが,その組織によって設定きれた環境マネジメントシステム監査基準に適合するか否かを決定するための証拠を,客観的に取得及び評価する体系的かつ文書化された検証プロセス,並びにこのプロセスの結果についての経営層とのコミュニケーシヨン。
3,7 環境目的(environmenta1 objective) 環境方針から生じる全般的な環境の到達点で,組織が自ら達成するように設定し,可能な場合には定量化されるもの。
3.8 環境バフォーマンス(environment performance) 自らの環境方針、 目的及び目標に基づいて,組織が行う環境側面の管理に関する,環境マネージメントシステムの測定可能な結果。
3,9 環境方針(environmental policy) 行動のため並びに環境目的及び目標設定のための枠組みを提供する全体的な環境パフォーマンス関連する意図及び原則についての組織による声明。
3,10 環境目標(environmental target) 環境目的から導かれ.その目的を達成するために目的に合わせて設定される詳細なパフォーマンスの要求事項で,実施可能な場合に定量化され.組織又はそのー部に適用されるもの。
3.11 利害関係者(interested party) 組織の環境パフォーマンスに関心をもつか又はその影響を受ける個人又は団体。
3,12 組織(organization) 法人か否か,公的か私的かを問わず,独立の機能及び管理体制をもつ,企業, 会社,事業所,官公庁若しくは協会,又はその一部若しくは結合体。
備考 複数の事業単位をもつ組織の場合には,単一の事業単位を一つの組織と定義してもよい。
3,13 汚染の予防[prevention of pollution] 汚染を回避し,低減し又は管理する,工程 操作,材料又は製品を採用することで,リサイクル,処理、工程変更、制御機構,資源の有効利用及び材料代替を含めてもよい。
備考 汚染の予防の潜在的な利点には,有害な環境影響の低減 効率の改善及びコストの削減が含まれる。
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4.環境マネージメントシステム要求事項 4.1 要求事項 組織は,環境マネージメントシステムを確立し,維持しなければならない。その要求事項は,この4.全体で述べられる。 4ー2<環境方針>  最高経営層は、環境方針を定め、その方針について次の事項を確実にしなければならい。  a)組織(企業)の活動、製品又はサービスの、性質、規模及び環境影響に適切である  b)継続的改善及び汚染の予防に関する約束を含む。  c)関連する環境の法規性、及び組織が同意するその他の要求事項を 遵守する約束を含む。  d)環境目的及び目標を設定し、見直す枠組みを与える。  e)文書化され、実行され、維持され、かつ全従業員に周知される。  f)一般の人が入手可能である。
4.3 計画
4.3,1 環境側面 組織は,著しい環境影響をもつか又はもちうる環境側面を決定するために,組織が管理でき,かつ,影響が生じると疑われる,活動,製品又はサービスの環境側面を特定する手順を確立し,維持しなければならない。組織は.環境目的を設定する際に,これらの著しい環境に関連する側面を.確実に配慮しなければならない。
組織は,この情報を常に最新のものとしなければならない。
4.3.2法的及びその他の要求事項 組織は、その活動,製品又はサービスの環境側面に適用可能な,法的要求事項及び組織が同恵するその他の要求事項、並びに利害関係者の見解に配慮しなければならない.
4.3.3 目的及び目標 組織は、組織部内の関連する各部門及び階層で,文書化された環境目的及び目標を設定し,維持しなければならない。 その目的を設定し見直しをするときに、組織は,法的及びその他の要求事項,著しい環境側面,技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項,並びに利害関係者の見解に配慮しなければならない。
目的び目標は,汚染の予防に関する約束を含め,環境方針と整合させなければならない。
4.3.4 環境マネージメントプログラム 組織は、その目的及び目標を達成するためのプログラムを策定し,維持しなければならない。プログラムは次の項を含まなければならない。
a) 組織の関連する各部門及び階層における,目的及び目標を達成するための責任の明示, b) 目的及び目標達成のための手段及び日程.
 プロジェクトが,新規開発及び新規若しくは変更された活動,製品又はサービスに関する場合には,環境マネージメントがそのようなプロジェクトにも確実に適用きれるように,プログラムの該当部分を改訂しなければならない。
4.4 実施及び運用 6p 4.4.1 体制及び責任 効果的な環境マネージメントを実施するために,役割,責任,及び権限を定め,文書化し,かつ伝達しなければならない。
経営層は,環境マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な資源を用意しなければならない。資源には,人的資源及び専門的な技能,技術並びに資金を含む。
組織の最高経営層は,特定の管理責任者(複数も可)を指名しなければならない,かつ,その責任者は,次に示す役割,責任及び権限を,他の責任にかかわりなく,与えられていなければならない。
a) この規格に従って,環境マネジメントシステムの要求事項が確立され、実施され,かつ維持されることを確実にすること, b) 見直しのため及び環境マネジメントシステムの改善の基礎として,最高経営層に環境マネジメントシステムの実績を報告すること。
4.4.2 訓練,自覚及び能力   組織は,訓練のニーズを明確にしなければならない。組織は,環境に著しい影響を及ぼす可能性のあるすべての要員が,適切な訓練を受けていることを要求しなければならない。
組織は,関連する各部門及び階層においてその従業員又は構成員に.次の事項を自覚させる手順を確立し,維持しなければならない。
a) 環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性, b) 作業活動による顕在又は潜在の著しい環境影響,及び各人の作業改善による環境上の利点。 c)  環境方針及び手順との適合, 並びに緊急事態への準備及び対応の要求事項を含む環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任。 d) 規定された運用手順から逸脱した際に予想される結果。
著しい環境影響の原因となり得る作業を行う要貝は、適切な教育,熟練及び/又は経験に基づく能力をもたなければならない。
4.4.3 コミュニケーション 組織は,環境側面及び環境マネージメントシステムに関して次の手順を確立し,維持しなければならない。
a) 組織の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション。 b)  外部の利害関係者からの関連するコミニュケーションについて受け付け、文書化し    及び対応すること。
組織は,著しい環境側面について外部コミュニケーションのためのプロセスを検討し、その対応を記録しなければならない。
4.4.4 環境マネジメントシステム文書 組織は,紙面又は電子形式で、次に示すことのために情報を確立し,維持しなければならない。
a) マネージメントシステムの核となる要素,及びそれらの相互作用を記述する, b) 関連する文書の所在を示す。
4.4.5 文書管理 組織は,次のことを確実にするために,この規格が要求するすべての文書を管理する手順を確立し.維持しなければ
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ならない。  
a) 文書の所在がわかること, b) 文書が定期的にレビューされ,必要に応じて改訂きれ,かつ所定の責任者によって妥当性が承認されること, c) 環境マネージメントシステムが効果的に機能するために不可欠な業務が行われているすべての場所で,関連文書の最新版が利用できること。 d) 廃止文書は、すべての発行部署及び使用部署から速やかに撤去されること,そうでなければ意図されない使用がないように保証すること。 e) 法律上及び/又は情報保存の目的で管理されるあらゆる廃止文書は適切に選別されること。
文書は、読みやすく,日付が(改訂の日付ともに)あって容易に識別でき, 順序よく維持されて指定の期間保持されなければならない。種々のタイプの文書の作成及び改訂に関する手順と責任を確立し、維持しなければならない。
4.4.6 運用管理 組織は、その方針.目的及び目標に沿って特定された著しい環境側面に関連する運用.及び活動を維持しなければならない。組織は.メンテナンスを含むこれらの活動を,次に示すことにより,特定の条件の下で確実に実行されるよう、計画しなければならない。
a) その手順がないと環境方針並びに目的及び目標から逸脱するかもしれない状況に適    用する文書化した手順を確実に維持すること。 b) その手順には運用基準を明記すること。 c) 組織が用いる物品及びサービスの特定可能な著しい環境側面に関する手順を確立し    及び維持すること,並びに供給者及び請負者に関連手順及び要求事項を伝達すること。
4.4.7 緊急事態への準備及び対応 組織は、事故及び緊急事態について,可能性を特定し,対応するための,並びにそれらに伴うかもしれない環境影響を予防して緩和するための手順を確立し,維持しなければならない。
組織は、必要に応じて,特に事故又は緊急事態の発生後には、緊急事態への準備及び対応の手順をレビューし改訂しなければならない。
組織は、また,実行可能な場合には,そのような手順を定期的にテストしなければならない。
4.5 点検及び是正処置 4.5.1 監視及び測定  組織は、環境に著しい影響を及ぼす可能性がある運用及び活動のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するために文書化した手順を確立し,維持しなければならない。これには,パフォーマンス,関連の運用管理並びに組織の環境目的及び目標との適合を追跡するための情報を記録することを含まなければならない。
 監視機器は、校正され維持されなければならず、かつ、このプロセスの記録は,組織の手続に従って保持きれなければならない。
 組織は、関連する環境法規制の遵守を定期的に評価するための文書化した手順を確立し、維持しなければならない。
4.5.2不適合並びに是正及び予防処置  組織は、不適合を取り扱い調査し,それによって生じるあらゆる影響を緩和する処置をとり,並びに是正及び予防処置
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に着手して完了する責任と権限を定める手順を確立し,維持しなければならない。
 顕在及び潜在する不適合の原因を除去するためにとられるあらゆる是正処置又は予防処置は,問題の大きさに対応し,かつ,生じた環境影響に釣り合わなければならない。
 組織は,是正,及び予防処置に伴う文書化した手順のあらゆる変更を実施に移し,記録しなければならない。
4.5.8 記録  組織は,環境記録の識別,維持,及び廃棄のための手順を確立し、 維持しなければならない。これらの記録は,訓練記録,並びに監査及び見直しの結果を含まなければならない。
 環境記録は,読みやすく,識別可能であり,かつ,関連した活動,製品又はサービスに対して追跡可能でなければならない。環境記録は.容易に検索でき,かつ,損傷,劣化又は紛失を防ぐような方法て,保管きれ,維持されなければならない。保管期限が定められ,記録されなければならない。
 記録は,システム及び組織に応じて,この規格の要求事項への適合を示すために維持されなければならない。
4,5.4 環境マネージメントシステム監査 組織は,次の,ことを行うために,実施すべき定期的環境マネージメントシステム監査のプログラム(複数も可)及び手順を確立し,維持しなければならない。
a) 環境マネージメントシステムが, 、 1) この規格の要求事項を含めて,環境マネージメントのために計画された取決めに合致しているか、 2)適切に実施され維持されているか否かを決定する。 b) 監査の結果に関する情報を経営層に提供する。  組織の監査プログラムは,あらゆるスケジュールを含めて,当該環境上の重要性,及び前回監査の結果に基づいていなければならない。包括的なものとするために,監査手順は.監査の範囲、頻度及び方法を,監査を実施し及び結果を報告するための責任及び要求事項とともに.含まなければごらない。
4.6 経営層による見直し  組織の最高経営層は,環境マネージメントシステムが継続する適切性,妥当性,かつ有効性を確実にするために,自ら定めた間隔で,環境マネージメントシステムを見直さなければならない。経営層による見直しのプロセスでは,経営層がこの評価を実施できるように,必要な情報が確実に収束されなければならない。この見直しは、文書化されなければならない。
 経営層による見直しは,環境マネージメントシステム監査の結果,変化している周囲の状況 及び継続的改善への約束に照らして,方針,目的,及び環境マネジメントシステムのその他の要素の変更の必要性に言及しなければならない。                                    END 
<覚悟>!!


§1 裁判の論点
  
 イ、高裁判決は棄却→最高裁へ
 10月28日高裁判決は、残念ながら全く被害者側の主張が認められなかった。加害者のやり得、被害の垂れ流しが容認される恐ろしい結果となった。
 
 本件は又、低周波音による被害であるが、民法717条の土地工作物の無過失責任でもある。無過失責任も立証責任は被害者側にあるが、被害者側が一定要件の証明責任を果たせば、加害者側に挙証責任の転換が移行する。
 本件は環境問題に関わる事件。企業の過失責任の判断基準が、日ペの環境方針にあることが判った。

 ロ、被害者側の立証
  被害者側の立証方法については、新潟水俣病の判決で明確な判示がなされる。
 ・不法行為に基づく損害賠償では、因果関係の立証責任は被害者にある。
 ・公害事件に於いては
  イ 被害疾患の特性とその原因(原因物質)
  ロ 原因物質が被害者に到達する経路
  ハ 加害企業に於ける原因物質の排出であると考えられる。イ&ロ→ハ
   (生成・排出に至るまでのメカニズム)
    汚染源の追求が企業の門前にまで達したときは、むしろ企業側において自己の工場が汚染源になり得ない所似を証明しない限り、その存在を事実上推認され、その結果、すべての法的因果関係が立証されたものと解すべきである。
  ・イ、ロについては、状況証拠の積み重ねによって関係諸科学との関連に於いても、矛盾なく説明できれば法的因果関係で証明があったものと解すべきである。
  ・イ、ロの立証がなされて、汚染源の追求が企業の門前まで到達した場合、ハについては 企業側に於いて、汚染源になり得ない所以を証明しない限り存在を事実上推認され、すべての法的因果関係が立証されたものと解すべきである。(昭和46年新潟水俣病判決ー判時642号157p1,2段)。
  ・化学公害事件は被害者に対して自然科学的な解明までを求めることは、不法行為制度の根幹をなす衡平の見地から相当でない。本件についても、公害と無過失責任を置き換えることによって、法律要件の転換が可能と考える。
  ・企業の不法行為に→住民の最も基本的権利というべき生命、健康を犠牲にしてまで企業の利益を保護しなければならない理由はないからである(判時642号161p)。
  ・疫学の効用性 医学の祖ヒポクラテス「病人の環境と社会的重責・深い関心」(判時判時642号92p)。
 
§2 底なし沼日ペの不正

 
 日ペの不正は泥沼のように、底知れず何処までも続く。日ペはEMS規格の不正取得に始まり、自己の責任回避にスケープゴートに責任転嫁、直近ではFFT値を偽装工作、悪の連鎖は終わることなく継続する。以下、日ペの不正を暴く。

 イ、EMS規格不正取得
   日ペは、塗装業界1位の規模ながら企業倫理は最低。その証明は、先ずISO14001(以下「EMS規格」という)の不正取得である。ISO規格は、街のあちこちに環境企業をイメージUPする環境に優しい表示と消費者は好意的に理解する。規格の要求事項を達成し認証に至るが、日ペは努力せずに企業悪を放置したまま取得した。日ペは、公害調停を拒否し偽装により認証を取得した。
 ロ、3つの約束とは
   EMS規格4.2環境方針の規定は、3つの約束を求める。
     継続的改善
     汚染の防止
     法令遵守    日ペはクリアする努力をせずに審査機関を騙して認証を取得した。うえの3つの約束を守れば、紛争は発生しない。審査でミスした審査機関はグルになって隠蔽に躍起だ。騒ぎを大きくしないためにJABも加わって。
  この規格は紛争を予定しない。上手く運営すれば、EMS規格を持つことを利害関係者に納得させることが出来ると述べている(序文0.2)。ところが、日ペのような吝嗇な悪党が現れると規格の理念を破壊する。
  ハ、日ペのスケープゴート(身替り)工作
    日ペは事件発生の平成9年から、Topページ写真のコンプレッサーを建屋外に設置稼動する。この低周波音が建物を這い上がり、反射され被害者宅方向へ伝搬する。音源は日ペであり、コンプを中心にした施設から発生するのだ。
 セコイ日ペは責任逃れに、被害者宅からもっと遠いJRの変電所と電車をスケープゴートに仕立てた。身替りを置けばよいのだ。遠かろうが構わない。企業倫理は放棄している。被害者を身体的性格的異常と誹り、日ペは認証取消と賠償責任に、破れかぶれ、怖いものなしだ。
  ニ、スケープゴート−part2
    2審の高裁では、スケープゴートのJR変電所が新鋭設備となり、50mほど被害者宅方向へ移動接近した。そこで身替りを近所の住宅や零細工場へ変更した。こんな、いい加減な主張を裁判所は容認するのか。

  ホ、被害者側は日ペの卓越周波数を捉えた
    製作中        の音が被害者宅まで届かないと主張する。しかし、ちゃんと到達しているのである。そくで、FFT測定を被害者が実施した。卓越周波数をキャッチした。日ペも、実施した。しかし、特徴的なものは得られなかったと主張する。  現在不正取得について、JABパネル委員会で紛争処理の審議がなされ10月中に結論が出る。日ペの不正は明らかである。


 ところで日ペの測定スナップ写真が裁判に出された。それを見てびっくり、集音マイクが逆向きなのだ。これでは結果が出てこない。特定音源の音を測定するには、音源方向へマイクを向けるか立てるかの何れである。だが、日ペは逆向きである。音源にマイクの尻を向けた逆向きである。これでは違う結果が出るのは当然である。15年6月のことである。
 斯様に意図的に、偽装工作を今尚続けているのが日ペである。これがEMS規格取得企業のやることではない。
 卓越周波数については§4でFFTのスペクトル図を掲示するが、音響の発生音源の特徴的な波形を卓越周波数という。

 ハ、日ペのスケ−プゴ−トscapegoat戦術
       日ペの他社・他人を身代わりとするスケープゴート戦術は卑劣だ。日ペが吝嗇(リンショク・けちなこと)で責任逃れの戦法である。EMS認証企業としてのプライドも、社会的責務も全くない。他社や他人に罪を負わせ、日ペが免罪されると考えたら大間違いだ。先ず、自社から発生し得ないことを立証するのが手順であろう。
 1審ではJRの変電所と電車を身代わりにした。2審ではその他諸々を発生源に上げている。大体、1審と2審で音源が変わることがへんだし、その間の説明も全くない。自社の責任逃れに他社を巻き込むことが企業倫理に反するし、モラルハザードなのである。
 日ペは被害者を特異な体質や性格による(言い掛かり)とか、証人尋問では被害からの逃避を離婚して家を出ているのだと言い出す始末。いかんともし難い「破茶滅茶」ぶりだ。

 ニ、日ペ弁護士の素性と日ペの危機
   日ペのような非性的サディズムな企業があり、ふさわしい粗野且つ無知な男である。浪速のチンピラといった所で、滅法突っ込みが早い。内容は不正確で間違い多く、いい加減である。日ペという企業の番犬に似合った用心棒である。ただ、NY州登録弁護士資格を持ち、裁判官とは相当内通している。素人相手に出鱈目で、赤子の手を捻るつもりが大間違い。日ペのEMS不正取得にまで火の手が迫っている。
 日ペも吝嗇さで設備に金を掛けない、利益だけを掻き集めたい経営手法が問われる。事件が長引くことによってEMS不正取得がJABパネル委員会で審議され、最終段階へ至っている。これは間違いない事実である。早晩、その方向へ動くのは間違いない事実なのだ。 
  



§3 日ペの音は到達している
 

 被害者宅へは、小刻みな不快音が届いている。音源は、日ペなのだ。測定したスペクトル図を比較すると、非常に似た図形である。テンポ(1分間の音の早さ)が、一致する。音質が一致する。近辺に、同様な音源はない。

 業者による測定結果を提出した。日ペは違うと主張する。日ペは、訳の分からぬ行政の測定値を出した。
 被害者はNAー17・SAー29分析器による工場境界、自宅前、室内の極めて精密な測定値を出した。日ペは、卓越周波数が違うとクレーム。
 15年6月にFFT(狭帯域)による精密測定で、約50ヘルツに卓越周波数を測定した。ここでもクレームをつける。日ペは、数値撹乱の目的で偽装値を提出した。以下はその数値、次章に両者のスペクトルを表示する。

  スペクトル       50ヘルツ 63ヘルツ 80ヘルツ  備 考
 ISO感覚閾値       44dB  38dB   32dB  
                (39)  (33)    (27)
業者測定 (11年 2月)  41    44   40     PM4時台 
測 定 イ (11年11月)  41   34     30      AM3時台
F F T  (15年 7月)  43   ーー   ーー     PM2&3時台
          
 <注> 感覚閾値は実験室の純音であり、慣れとして5dB感覚閾値の低下が報告され
    ている。すると、慣れによる感覚閾値は括弧内の数値へ低下する。
     実在音であるフィールド調査と研究室調査との比較は見当たらないようだ。 

§4 上告理由書(整備中)
 上告理由書 近日書き入れ ちょっと待ってね!
  整備中


§5 低周波音被害&感覚閾値 
 イ、低周波音被害とは
   100ヘルツ(Hz)以下の音波を総称して低周波音(low-frequency sound)といい、20Hz以下の音波を超低周波音(infrasound)という。
 低周波音は聞こえにくい音といわれている。それは、聞こえる人と、聞こえない人との個人差のアンバランスが大きいから。
発生源は、エンジン・コンプレッサ−・大型機械等からも。家庭のエアコンやガス給湯室外器、飲料の自販機等からも発生する。機械能力の大きいもの、回転精度不良のもの、老朽化した機器は、特に激しい音を発生させる。
 低周波音は距離減衰が少なく、反射せず・吸収されず・回折する・透過する特性から低周波音公害を起こす。室内で、一層はっきり響く。
  家の中で、連続的な不快音を長時間暴露すると、頭痛・頭重・いらいら・疲労感・不眠等の自立神経失調症や不定愁訴に似た症状が発生する。

 ロ、感覚閾値
 閾値とは生物学用語で、人間の感覚で知覚し得る最小刺激量をいう。感覚閾値は、ほぼ国際標準化機構(略称ISO)が定めた可聴値の閾値に関する国際規格(ISOー226)の閾値及びその延長線上にある。同規格の閾値はISOー7196(超低周波音の心理的・生理的影響の評価特性)にも採用される。低周波音の感覚閾値は、周波数が低くなるにつれ音圧が上昇する。
たしかに周波数と音圧の関係を捉えるdataとして有意であるが、あくまでも、実験室の純音(単一の音波)による実験である。多くの音波で構成する複合音の現実生活場面で、そのまま適用するには相当無理がある。
学会は権威に諂う ヘツラウ かのように、純音(実験音)による実験結果で被害を判断する愚を犯している。複合音による、実生活に近いdataの作成が緊急の課題である。


  


§6 日ペーケチケチ残酷物語

整備中 http://geocities.jp/sun_sun7jp/

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