生徒・教師の切り捨てを強行した中心的人物たち

現芦屋市長 北村春江(当時、教育委員、教育委員長。 弁護士) 実像:

元教育長 松本壽男(1990年10月解任) 実像:

元管理部長 小林剛明(その後助役となり1999年退職。 当時の教育委員会人事担当責任者) 実像:

元市立芦屋高校校長 前田和夫(その後、 教育委員会指導部長に栄転し1989年定年退職。) 実像:


「教育改革」に名を借りた違法な転任処分
 元高校教諭が、図書館や体育館、市民センター等に配転された八名の教員は、「指導員」という職名で 一般行政事務職員としての勤務を命じられています。
 「指導員」というのは、市規則にその職名記載があるだけで身分・職務内容についてなんら法的規定のない 事務職員です。市教委も教員ではなく事務職員であり、「指導員は教員免許資格がなくてもよい」と証言しています。  教員と指導員とでは一方が教育職で他方が事務職と、職種が異なるのですから、 採用区分や採用資格は当然違います。

教員から事務職員への「転職」には、本人の同意が必要です。八名の教員は教員の仕事を その一生の仕事としてえらんだのです。
 しかし、市教委は「教員としてのみ採用したわけではなく、地方公務員として採用したのだから 教員も事務行政職員に命じられても当然である」と珍しいことを言い、教員身分を奪うことを正当化しています。
 誰一人として教員採用試験を受けるときに行政職員になることを了解しているわけではないのです。 こんな言分がまかりとおるのでしょうか。

 また、市教委は「教員の身分を保有したまま指導員を命じているから不利益処分でなく、 本人同意は必要でない」とくりかえしています。 現職の教員がその身分を持ったまま他の仕事が出来るのは、 地教行法19条4項に規定される「充指導主事」の場合だけです。市教委の主張は言い逃れにもなっていません。

 市教委が学校を「直営店」にするために、 「意に添わぬ教員」を排除する手段として人事権が使われ、 教員を学校から永久追放するために「指導員」への転職が行われているのです。
 しかも、この間に市芦高校では多数の教員が転出し、強制配転した教員を現場復帰させる機会は 何度もあったのですが、誰一人として戻らぬまま十年以上経過しています。 現場復帰させないために、一般事務職現場を文字通りたらい回しにされています。

教育基本法は、第六条において教員身分の保障 と第十条において教育の自主性保障を定めています。 今回の処分は教育法制の根本を侵す違法な処分です