大阪高裁 勝利判決要旨

 昨日19日、大阪高等裁判所で市芦高校教育弾圧事件に関する判決があった。
 神戸地裁の第1審判決をさらに補強した、「処分取消、市教委の違法な処分で不当労働行為」の判決であった。
 全員について、
①教員から指導員への異動は、身分ないし俸給に不利益を生ぜしめるものである
②教員をそれぞれの場所へ異動する必要性があったとは言えない
③それそれの教員を異動対象として選択したこと合理的理由がない
④異動先の職が教員としての経験を活かすものであったとも到底いい難い
⑤教員を長期にわたり学校現場から離すことは異常である
⑥組合活動に対し前田校長・松本教育長が中心となってこれを嫌悪したことによりなされた転任処分である
等々、第1審判決の内容を一層補強した、完全勝利判決となっている。
 
 皆様のご支援により勝利判決を得たことをご報告申し、御礼申し上げます。