ここをクリックすると99年10月2日の集会での故玉本会長の挨拶が聞こえます
 2001年1月24日(水)
第三回の控訴審が大阪高裁で行われました。
  • 時間:午後1時15分
  • 場所:大阪高裁別館74号法廷
 私たちは、深沢・河村先生の懲戒事案について、吉村先生を証人申請し、当時の労使慣行や市教委との交渉経過について新たに証言していく予定で、陳述書を提出しました。市教委は現管理部長を証人に立て配転事案につて立証するつもでしたが、 今回の審理で、両者とも不採用ということになり結審ということになりました。
 書記官の「起立」と言う声から、「終結します。判決は追って指定します」という裁判長の声まで5分とかかりませんでした。
 傍聴していた私たちは、「えっ」これで結審なかと呆気にとられてしました。が、これまで2回の裁判長の訴訟指揮を見ていれば納得のいくものでした。
 実質的な審理には全く入らず、2、3回の書面のやり取りがあっただけでした。そこでも、被告芦屋市教育委員会は何ら新しい、神戸地裁の判決を覆すだけの証拠は出し得ず、神戸地裁での主張の繰り返しでした。さらに今回の証人も不採用となりました。
 大阪高裁の判決は、間違いなく、神戸地裁の判決を踏襲したものになり、勝利は間違いないものであると確信します。
 2000年11月21日(火)
第二回の控訴審が大阪高裁で行われました。
  • 時間:午後1時15分
  • 場所:大阪高裁別館74号法廷
 第二回の控訴審では多数の皆様の傍聴をいただき有り難う御座いました。
 これは裁判長が芦屋市教委に対して準備書面の追加を10月13日までに提出するようにきつく督促した上で決めた日程通り開かれたものでした。
 芦屋市教委側は控訴審前日に「人事交流により市芦高校へ復帰を予定していたが、阪神淡路大震災により復帰が遅れた」との追加書面を出してきました。公平審や原審で一言も主張してこなかった「復帰予定」を取り繕い、あろう事か地震のせいにして不当労働行為を誤魔化そうという破廉恥極まりない主張です。

 追いつめられたとはいえ、就任2年で、何の証言能力もない現管理部長を証人として申請するにいたっては、悪あがきも芸のない話です。
 裁判長は年内との意向を示しましたが、市教委側の都合で、1月15日までに現管理部長の陳述書を提出させ、証人としての採否の判断資料とするようです。次回公判は1月24日の午後1時15分からと日程を決めました。
 99年9月30日(木)
神戸地裁全面勝利判決
「9名の転任処分を取り消す」との全面勝利判決が出された
  • 「分会の勢力を弱める目的で行ったものと推認」
  • 「転任処分の対象として原告を選んだ主要な動機は、組合活動を嫌悪したことによる」
  • 「本件転任処分は社会通念上著しく妥当性を欠くもので、 違法な処分」
 判決は、13年前の転任処分が組合活動を阻害するための目的で行われたと厳しく断罪し、その処分取り消しを命じた。
 裁判所がここまで明確に行政の不当労働行為を認定したことは画期的である。
 当然の事ながら、市教委は地裁判決を受け入れ早期に権利回復しなければならない。
 2000年8月24日(木)
第一回の控訴審が大阪高裁で行われます。
  • 日時:午後1時15分
  • 場所:高裁別館74号法廷
 当局の控訴は素早かったが、控訴理由書(1)を2000年6月8日付けでようやく提出。その内容たるや7ヶ月もかけて書かれた書面とは到底思われないもの。神戸地裁での主張の繰り返し。何ら新しい主張はない。

 大阪高裁では、初めての審理でした。夏休み中ではありましたが、多数の支援者が傍聴しました。