敷金返還請求訴訟


敷 金 返 還 請 求 訴 訟

SINCE Saturday, 6-May-2000
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支払督促申立 小田原簡易裁判所


第一審 小田原簡易裁判所

  • 第一回口頭弁論 (平成11年9月8日)

    甲乙号書証の認否、被告答弁書陳述。



  • 第二回口頭弁論 (平成11年10月6日)

    原告準備書面(一)陳述。しかし、裁判官から争点は契約締結時に
    ハウスクリーニング特約の旨約束があったかどうかのみとされ、
    右準備書面の中、当該個所である第一款以外の陳述は認められず。

    被告は同伴した傍聴人の不動産屋を証人として反論させようとするが、
    証人申請をしていないため裁判官に禁じられる。




  • 第三回口頭弁論(証人尋問) (平成11年11月24日)

    原告側証人 契約時同席した友人一名、および原告本人

    被告側証人
    仲介業者契約時担当者一名被告は当人希望により本人尋問なし

    証人尋問の概要

    原告側証人が契約時担当者の説明について原告主張と相違ない旨を証言し、
    被告側証人も原告主張の旨発言をしたことを認める。

    裁判官が被告側証人に特約の履行を行なわなかった借主ケースの頻度を尋ね、
    数年間に1、2回である旨回答し、裁判官は「滅多に無いことなんですね」と答える。

    更に裁判官は原告に対して「明渡しの時、あなたが自分で清掃業者を呼び、
    被告立会の元業者に見積もらせ、その場で被告がその業者に業務を依頼しても
    異議を言わなかったのはなぜか」と尋ね、

    原告は「自ら業者に見積もりを依頼したのは、被告が『敷金は色々と清掃等に
    費用がかかるので殆ど戻らないだろうが、少しでも残りが出たら返還する』等と
    不審なことを言ったため、実際にどれほどかかると言うのか、被告立会の元で
    被告の関係者以外の業者に実際に見積もりを出してもらうためであり、
    その場で被告がその業者に業務を依頼したとしても、当時既にその他の補修費用も

    含めて債務の有無について紛議となっている状況は明らかであったため、
    債務の帰属に問わず被告がどの道やるつもりであろう業者清掃をその業者が
    費用その他で優良であるため頼んだに過ぎないと判断し、その場で依頼をやめるよう
    には言わなかったが、右債務について認めていたという趣旨ではない」と釈明した。

    原告の右釈明について被告の異論はなかった。

    最後に裁判官が「これで結審するが、判決を求めるか」と原告に聞き、

    原告が「相手の方に任せます」と答えると、


    裁判官と被告、および被告に同伴して傍聴していた不動産屋所長の三人が別室へと移り、
    原告は法廷の原告席に残り待機し、上記三者が別室で10分程度何か打ち合わせをした後、
    再び法廷に戻り、裁判官が「それでは判決することにします、期日は12月13日」といって閉廷する。




  • 第一審判決 (平成11年12月15日)

    期日出頭せず、送達にて翌12月16日受領。

    原告一部勝訴。ハウスクリーニング代金を控除した被告の敷金返還と仮執行を認め、訴訟費用を被告9割負担とする。
    しかし、
    ハウスクリーニング特約については敗訴。
    賃借人がハウスクリーニングを行なう旨の特約は有効とされ、右特約による費用も原告に帰すると判断される。



第二審 横浜地方裁判所



  • 第二回口頭弁論 (平成12年3月17日)

    控訴人は出廷したが時間を間違えて時間に10分ほど遅れ、被控訴人も出頭していなかった為
    一旦休止の措置が取られるが、若干遅れるも控訴人が出頭したため再開され、
    控訴人尋問が行なわれる。前回提出の控訴人準備書面(二)陳述。

    被控訴人は今回も出頭せず、書面の提出も無し。

    控訴人尋問の概要

    裁判官: 「契約時に特約の旨約束はなかったのか」

    控訴人: 「仲介業者の説明が誤解を招くものであった為、必ず取り行なう旨理解した上ではなかった」

    裁判官: 「では何故契約時に『必要に応じてのみ履行する』旨契約書に明確に付記する様求めなかったのか」

    控訴人: 「仲介業者があたり前のように右旨説明したため安心してしまい、そこまで留意出来なかった」

    裁判官: 「被控訴人が清掃業者に業務依頼した際、何故異議を言わなかったのか」

    控訴人: 「それは陳述のとおり、当時既に債務の有無について紛議となっていたことは明白であった
    上、業者清掃自体も債務がどちらに帰属するとしてもどの道被控訴人はやるつもりであったことも
    また明白であったので、その場で被控訴人が業者に業務自体を依頼することに改めて異議を
    言わずとも、そのことが即座に私が債務を認めたことを意味すると理解される状況ではなかったため」

    裁判官: 「建設省監修の不動産適正取引推進機構のガイドラインをどの様なものと考えるか」

    控訴人: 「法律ではないが、原状回復等について貸主借主の負担義務等について示唆するものと考えている」

    裁判官: 「乙第一号証の本件契約書はあなたが被控訴人と取り交わした契約書に相違ないか」

    控訴人: 「相違ない」

    裁判官: 「その契約書にある特約なのに、約束してないから無効だと言うあなたの主張は矛盾しないか」


    控訴人
    : 「約束の趣旨を双方同旨に理解した上でないため、被控訴人側のいうような汚損の程度を問わず
    必ず履行する旨での約束はしていないという意味」


    裁判官: 「あなたの退去時に部屋の汚損は全然無かったのか」

    控訴人: 「汚損が全く少しも無い、という事は有り得ないとは思う」

    裁判官: 「わかりました、終わります、判決は4月28日」


  • 第二審判決 (平成12年4月28日)

    控訴人出廷せず送達にて5月2日受領。控訴は棄却。


第三審 東京高等裁判所

  • 上告人 上告理由書 提出 (平成12年7月7日)



  • 判決言渡期日通知書送達 (平成12年7月15日)

    平成12年(ツ)第42号 敷金返還請求上告事件となる。
    被上告人は上告審においても、答弁書提出を含め一切の訴訟行為は無し。


  • 判決言渡期日 (平成12年8月21日)

    午後1時15分、東京高等裁判所 民事部第809号法廷(八階)にて判決言渡。










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