障害者手帳の交付
障害者になるためには、手帳が必要である。いくら重度障害でも手帳が無くては、
障害者とは言えない。
逆に言えば、障害が無くても手帳さえあれば、障害者だ。
おかしな話かも知れないが、現実を述べているまでだ。

手帳の主たるメリットは各種税金の障害者控除・減免・国民年金の法定及び申請免除・各種福祉サービスを受けやすい等がある。
まだまだ、身体障害に比べると、受けられるメリットは低いが、ここ近年、精神障害と身体障害の垣根が低くなり、またバリアフリー活動も高まって持っていても、損なアイテムではない。
とあるサイト運営者は、「手帳は交付されない方がよい」と述べているが、ケースバイケースと考えた方がいいだろう。
あまり症状が改善されずに手帳を持つと、それだけの理由で強制入院という形もとられることもある。症状が改善し、安定してから申請しよう。(かなり矛盾した話ではあるが)
申請は、医師の診断書か年金を受給していれば年金証書で、申請できる。直接の窓口は保健所であるが、病院事務でも代行してくれる。

なお、「精神障害者のリストを警察が作っている。」という噂も聞くが、事実無根と思っていただきたい。
本官は手帳を交付され6年近くになるが、警察の世話になったことは無い。別件ではあるけど。
安心して交付してもらってほしい。
精神障害者手帳(実物)

クリックすると大きくなります
一口コラム
手帳の効力で、気をつけなければならないのが福祉サービス。
これは、各自治体により大きく変わります。
政令指定都市では、精神障害者手帳で公共交通機関の無料パス又はタクシーチケットが交付されます。(級にもよる。)
障害等級は3〜1まで。
1,2級は、ほぼ同等に扱われるが、3級は若干サービス内容が異なってくる。
本官は2級であるが、申請当初は3級であった。なぜか更新すると2級になっていたから、不思議である。
医者が便宜を計ってくれたのだろうか。
別にいいのですけどね。

TOP