OB会設立趣旨 |
時期は違えども、4年近くに及ぶ期間を同じサークルで過ごした間柄だから、卒業後もOB同士で交流を続けようということで、2001年11月に中文研OB会を設立しました。まだ急ごしらえなので何かと不備が目立つものの、順次組織や連絡系統を整備していきます。 下記のOB会規約に、会の目的なども記載していますが、要するに「OB同士の交流」を主な目的としています。既に飲み会や温泉合宿などを施行していますが、さらに詳しい活動については「活動予定」を参照下さい。 |
大東文化大学 中国文学研究部OB会規約 |
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2001年11月1日制定 2001年11月1日仮施行 2002年5月4日追加・修正(赤字部分) |
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〈前文〉 我々、大東文化大学中国文学研究部OB会会員は、会員相互及び中国文学研究部との交流を計り、会員相互における有益なコミュニティの構築と、中国文学研究部の発展に寄与することを願い、是に大東文化大学中国文学研究部OB会規約を制定する。 |
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〈第一章〉 総 則 |
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−名称及び本部− |
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第一条 | 本OB会は大東文化大学中国文学研究部OB会(以下、OB会と略す)と称し、本部は便宜上大東文化大学板橋校舎内に置くが、特定はしないものとする。 | ||||||||||
−構 成− |
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第二条 | 本OB会は一九九六年三月以降卒業の者で、以下の条件のいずれかを満たす者を以って構成する。 (一)中国文学研究部におおむね三年間以上在籍した者 (二)本OB会が特に認めた者 |
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−目 的− |
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第三条 | 本OB会の目的は下記の通りとする。 (一)会員相互の親睦・交流を篤くする (二)中国文学研究部の活動に協力し、部の維持・発展のための援助を行う |
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−活 動− |
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第四条 | 本OB会は前文及び目的達成の為に下記の活動を行う。 (一)会合を開き活動の方針を決定する。 (二)OB会員名簿を発行し、会員及び現役生との連絡を密にする (三)年一回程度のOB会合宿を開き会員同士の親睦を深める (四)その他、目的達成に必要な活動。 |
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−中文研活動への関与− |
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第五条 | 本会員は直接的に中文研の活動に関与してはならない。ただし、中文研部員からの要請や承認を受けた場合はこの限りではない。 | ||||||||||
−会 員− |
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第六条 | 構成第二条に準ず。 | ||||||||||
−会 費− |
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第七条 | 各会員は決められた会費を財務に納めなくてはならない。尚、会費は必要に応じて額の改定をできるものとする。その際の承認は定例会にて行われるものとする。 | ||||||||||
第八条 | 会費の使用用途は以下の通りである。 (一)主要行事における郵送による連絡 (二)OB会会員名簿作成 (三)中国文学研究部への活動援助金 (四)その他OB会運営にかかる諸費用 |
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第九条 | 会費、不参加金の未納入者及び後納者は速やかに財務に納入せねばならない。納入なき場合、財務は請求書を発行し徴収を強制できる。徴収に応じないものは財務により強制退会勧告を行えるものとする。 |
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〈第二章〉 OB会組織 |
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−組 織− |
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第十条 | 本OB会は下記の役員を設置する。 (一)会長 一名 (二)副会長 一名 (三)財務 一名 (四)会計監査 一名 (五)その他 尚、人数の多少により兼任も厭わない。 |
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第十一条 | 役員は互選とし、選挙は各年度最初の定例会にて行う。 | ||||||||||
第十二条 | 役員の任期は一ヶ年とし、兼任・再任を妨げない。 | ||||||||||
−役員の役割− |
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第十三条 | 第七条に定められた役員の役割を下記のように定める。
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−会合− |
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第十四条 | OB会の会合には定例会として大東祭・合宿等、その他会長等が召集する臨時会、不信任案提出時に召集される緊急会、三役のいずれかが必要と認めた時に三役のみで開く三役会がある。 | ||||||||||
第十五条 | 臨時会は、会長が必要と認めた場合、総会員の四分の一以上の要求があった場合、会長は直ちに召集せねばならない。 | ||||||||||
第十六条 | 会合の成立条件・議決条件を以下の通り定める。 (一)会合は会員総数の三分の一以上の出席を持って成立する。 (二)出席不能の会員は、委任状を提出することにより、出席とみなされる。 (三)会合の議決は出席会員総数の半数の賛同を以って議決とみなす。 (四)委任状を提出した会員の議決権は、議決数には含まないものとする。 |
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−役員の不信任− |
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第十七条 | 会員は役員の不信任案を提出することができる。その場合、不信任案が提出されていない役員が議長となり、緊急会を召集せねばならない。 | ||||||||||
第十八条 | 不信任案は緊急会出席会員の過半数以上の賛成をもって可決されるものとする。 | ||||||||||
第十九条 | 不信任案が成立した場合、即ちにその役職を解き、立候補者を募集する。ただし、不信任とされた者、及び不信任案を提出した者はその役職に関しては立候補できないものとする。 | ||||||||||
−役員の欠員− |
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第二十条 | 役員が何らかの事由で空席となった場合、即ちに立候補者を募集せねばならない。立候補者に関しては選挙を行う。欠員が生じて四週間以上経過してなお新役員が決まらない場合、会長、もしくは役員が新役員を臨時に指名するものとする。 | ||||||||||
−役員の保護− |
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第二十一条 | OB会員のほとんどがOB会以外の実社会で何らかの職務に就いていることを勘案し、職務上の理由を以てOB会役員の仕事に些少の影響をきたした場合でも責任を免れるものとする。ただし、重大な影響をきたした場合はこの限りではない。 | ||||||||||
〈第三章〉 会員の転帰 |
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−入会− |
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第二十二条 | 第二条の規定を満たし、本会会長に入会届を提出した時点で入会とする。 | ||||||||||
−休会・退会− |
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第二十三条 | 本OB会を休会及び退会を希望するものは、相応の願い届提出の上、会合での承認を受けねばならない。尚、願い提出を受けた場合は、会長は速やかに臨時会を召集せねばならない。 | ||||||||||
−勧 告− |
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第二十四条 | 会員はいかなる理由があっても本OB会の活動に支障を来すような行動、本OB会の風紀を乱す行動を取ってはならない。 | ||||||||||
第二十五条 | 会長は協力状況が悪く活動に支障をきたすと思われる会員に、会合で過半数の了承により、除籍及び強制退会勧告を行うことができる。 | ||||||||||
第二十六条 | 著しく本規約に反し、また、本OB会の活動に支障をきたし、本OB会の目的に外れたと思われる会員を三役いずれかの請求により三役会を開き、三役の総意を以て除籍処分及び強制退会勧告を行うことができる。 | ||||||||||
〈第四章〉 名簿の作成 |
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−会員名簿− |
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第二十七条 | 本OB会は会員同士の連絡や、中文研部員との連絡を容易にする事を目的とし、OB会会員名簿(以下名簿と略す)を作成するものとする。 | ||||||||||
第二十八条 | 本OB会は名簿の原稿を作成し、OB会会員に配布の後OB会員より提出されたものを以て名簿を作成する。ただし、OB会員より原稿の提出がない場合は、そのOBへの名簿の受け渡しは一切行わないものとする。 | ||||||||||
第二十九条 | 名簿及びその情報を関係者以外へ譲渡及び貸出する行為、閲覧させる行為は、いかなる手段を用いても、一切行ってはならない。 | ||||||||||
〈第五章〉 規約改正 |
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−改 正− |
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第三十条 | 本規約は総会員の過半数の賛同を以て改正することができる。尚、その場合、会長は速やかに臨時会を召集し、自ら議長となり改正案を検討する。 | ||||||||||
〈第六章〉 規約の施行 |
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−本規約の施行− |
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第三一条 | 本規約は二〇〇一年十一月一日より仮施行し、二〇〇二年四月一日より施行されるものとする。 |