自立支援法のよるサービス |
1.サービスの種類 ■介護給付 障害程度が一定以上の人に、療養上・生活上必要な介護を行う。 ■訓練等給付 地域生活を営むうえで必要なリハビリテーションや就労につながる支援を行う。 |
2.サービスを利用するには 10月から福祉サービスを利用するに当たり、障害の状況についての調査が行われます。 ■サービスを利用するまでの流れ ≪相談・申請≫ → ≪調査・審査・認定≫ → ≪支給決定≫ → ≪契約≫ → ≪サービス利用≫ ※ 現在支援サービスを受けている人は、9月までは今までどおりサービスを受けることができます。 |
3.サービスを利用したときの負担 原則として、4月からサービス費用の1割が自己負担になります。 ※ 所得等に応じた上限額が決められるなど色々な軽減策が設けられ、負担が重くならないように配慮されています。 |
自立支援医療 |
精神通院医療費公費負担制度、更正医療、育成医療が一本化されました。 サービス費用の1割が原則自己負担となります。 ※ 所得に応じた上限額等が決められ、負担が重くならないように配慮されています。 |
補装具 |
補装具にかかる費用は、10月から原則1割負担となります。 ※ 所得に応じた負担軽減措置があります。 |
地域生活支援事業 |
10月から、地域の特性や利用者の状況に応じて相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具などの 事業を実施します。 |
◆ ふれあい福祉サービス事業(社会福祉協議会) |
お年寄りや障害者、子育てなどで、日常生活上援助を必要とする人に、在宅での生活を支援するため、市民の参加と協力による有料在宅福祉サービス。 |
サービスを受けられる人 | ||||||||||||||||||
● 高齢者のいる家庭 ● 病気や出産により一時的に家事の援助や子育て支援が必要な家庭 ● 障害者のいる家庭 ● ひとり親家庭 など |
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サービスの内容 | ||||||||||||||||||
● 食事の仕度 ● 洗濯、つくろい物 ● 住居内の掃除、整理整頓 ● 身のまわりの世話 ● 買い物 ● 外出の介助、通院の介助、移送 ● 乳児、学童の世話 ● 代筆、朗読 ● 留守番(障害者やお年寄りが家に残るとき) など |
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サービスを受けるための申請 | ||||||||||||||||||
あらかじめ、社会福祉協議会に申請(電話でも可)します。 その後、社会福祉協議会の職員が家庭を訪問し、状況を伺います。 |
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サービスの時間帯・利用料 | ||||||||||||||||||
事前に利用券を購入し、サービスの提供時間に応じて、利用料を負担します。 その他、交通費等サービスに係わる必要経費は、別途負担となります。
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◆ その他、利用している福祉サービス
ふれあい案内 |
電話帳利用が困難な、目や上肢等の不自由な人および、知的障害や精神障害のある人は、 無料で電話番号案内サービスを利用できます。 |
ハーティ割引(ふれあい割引) |
■サービスの内容 1.月々の基本料金が50%割引になります(しかも、無料通話分はそのまま変わりません)。 2.iモードや留守番電話サービスやキャッチホンなど、各種サービスの月額使用料も50%割引になります。 さらに、申し込み時の名義変更手数料が無料です。 ※ ドコモ以外でも割引制度はあります。 |