〜 2006年4月から、障害者自立支援法が始まります 〜 

障害の種類にかかわらず、共通の制度により福祉サービスを受けられるようになりました。
 自立支援法のよるサービス
 1.サービスの種類
 
■介護給付
  障害程度が一定以上の人に、療養上・生活上必要な介護を行う。

 
■訓練等給付
  地域生活を営むうえで必要なリハビリテーションや就労につながる支援を行う。


 2.サービスを利用するには
 10月から福祉サービスを利用するに当たり、障害の状況についての調査が行われます。
 
 
■サービスを利用するまでの流れ
 
≪相談・申請≫ → ≪調査・審査・認定≫ → ≪支給決定≫ → ≪契約≫ → ≪サービス利用≫

 
                     ※ 現在支援サービスを受けている人は、9月までは今までどおりサービスを受けることができます。
 3.サービスを利用したときの負担
 原則として、4月からサービス費用の1割が自己負担になります。

           
※ 所得等に応じた上限額が決められるなど色々な軽減策が設けられ、負担が重くならないように配慮されています。
 自立支援医療
 精神通院医療費公費負担制度、更正医療、育成医療が一本化されました。
 サービス費用の1割が原則自己負担となります。


                             ※ 所得に応じた上限額等が決められ、負担が重くならないように配慮されています。
 補装具
 補装具にかかる費用は、10月から原則1割負担となります。

                                                ※ 所得に応じた負担軽減措置があります。
 地域生活支援事業
 10月から、地域の特性や利用者の状況に応じて相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具などの
 事業を実施します。


                                                      ※ 参考資料 市の広報より  


◆ ふれあい福祉サービス事業(社会福祉協議会)
お年寄りや障害者、子育てなどで、日常生活上援助を必要とする人に、在宅での生活を支援するため、市民の参加と協力による有料在宅福祉サービス。
 サービスを受けられる人
 ● 高齢者のいる家庭  ● 病気や出産により一時的に家事の援助や子育て支援が必要な家庭
 ● 障害者のいる家庭  ● ひとり親家庭                         など

 サービスの内容
 ● 食事の仕度 ● 洗濯、つくろい物 ● 住居内の掃除、整理整頓 ● 身のまわりの世話 
 ● 買い物  ● 外出の介助、通院の介助、移送 ● 乳児、学童の世話 ● 代筆、朗読
 ● 留守番(障害者やお年寄りが家に残るとき)                        など

 サービスを受けるための申請
 あらかじめ、社会福祉協議会に申請(電話でも可)します。
 その後、社会福祉協議会の職員が家庭を訪問し、状況を伺います。


 サービスの時間帯・利用料
 事前に利用券を購入し、サービスの提供時間に応じて、利用料を負担します。
 その他、交通費等サービスに係わる必要経費は、別途負担となります。

      
曜日・時間帯 利用料
 月曜日〜金曜日
    午前9時〜午後5時  1時間 750円  30分 400円
    午後5時〜午後9時  1時間 850円  30分 400円
 土・日曜日〜祝祭日
    午前9時〜午後5時  1時間 850円  30分 400円
                                   ※ 1月1日〜7日までと12月28日〜31日までは、行いません。
                                               ※ 参考資料 市の社会福祉協議会冊子より

     ◆ その他、利用している福祉サービス

 ふれあい案内
 電話帳利用が困難な、目や上肢等の不自由な人および、知的障害や精神障害のある人は、
 無料で電話番号案内サービスを利用できます。
 ハーティ割引(ふれあい割引)
 ■サービスの内容
 1.月々の基本料金が50%割引になります(しかも、無料通話分はそのまま変わりません)。

 2.iモードや留守番電話サービスやキャッチホンなど、各種サービスの月額使用料も50%割引になります。
   さらに、申し込み時の名義変更手数料が無料です。
                                  
※ ドコモ以外でも割引制度はあります。


BACK