住んでいる市町村や年齢によっても違うので、詳しくは役所等に問い合わせてくださいネ!
 更正医療
 
 身体障害者手帳を所持する
18歳以上の人で、手術等により障害の程度を軽くしたり取り除いたり、
 障害の進行を防ぐことが可能な場合、医療の給付を受けられます。
 
 ただし、更正医療の指定医療機関に限られます。

 また、費用は本人及び世帯の課税状況により自己負担がありますので、
 詳しくは、市役所等の障害福祉課に問い合わせてください。


 
 
◆私の場合◆
  身体障害者手帳1級の私は、2000年、両膝に人工関節をいれる時に利用しました。
  でも、手術の内容によっては、更正医療を利用する事は出来ません。
  
  例えば、2001年に受けた手の腱形成手術の時は使えませんでした。
 
 高額療養費の支給(70歳未満の場合)

1.一部負担金が限度額72,300円を超えた場合
(平成18年10月から80,100円)
  同じ人が、同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費が72,300円
  (住民税非課税世帯等は35,400円、上位所得者は139,800円)を超えた場合、超えた分が
  支給されます。

2.同じ世帯で合算し72,300円を超えた場合
  同じ世帯の中に、同じ月内に支払った医療費が、21,000円
  (住民税非課税世帯等は同じ)以上の場合が複数あった場合、
  合算して72,300円(住民税非課税世帯等は35,400円、上位所得者は139,800円)を超えた分が
  支給されます。

3.12ヶ月内に4回以上高額療養費の支給を受けた場合

  同じ世帯で、過去12ヶ月の間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合、
  4回目からは40,200円(住民税非課税世帯等は24,600円、上位所得者は77,700円)を超えた分が
  支給されます。

4.厚生大臣の指定する特定疾病の場合

  「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、1ヶ月10,000円以内の負担ですみます。

  
 ※ 入院時の食事代や差額ベット代などの保険外負担は除きます。

 高額療養費の貸付制度(無利子)

 高額療養費として払い戻しを受けることができますが、支給までには通常2〜3ケ月程かかります。
  
 高額療養費が支給されるまでの間、家計の負担を減らすため、
 高額療養費として支払われる予定の80%の額が無利子で借りられる制度があります。
 
 社会保険事務所・市役所の健康保険課などに備えてある「高額療養費貸付金貸付申込書」
 を提出して手続きを行います。 


 
◆私の場合(国民健康保険者)◆
  更に、高額医療費の委任支払い制度を利用しました。

  病院の医務課入退院係で貸付制度の手続きをしてもらい

  役所から病院に直接高額医療費を支払ってもらうようにし、負担を少なくしてもらいました。
  この制度を利用する場合は、医療費を支払う前に相談します。
 
 重度心身障害者医療
 
 重度心身障害者が病院等で治療を受けた場合、
 各種保険制度による医療費の一部負担金(入院時食事療養費標準負担額を含む)の助成があります。
 
 身体障害者手帳 1、2、3級の保持者。
 
 ただし、償還払いとなるので、医療機関の窓口で所定の負担金を支払い、各月ごとにまとめて請求
 します。
 
 ※平成18年1月から窓口払いの廃止(現物給付)になりました。
  現物給付の上限額は、21,000円で、それを超えた場合は、高額療養費の世帯合算の対象に
  なります。

 現物給付の対象者と範囲がありますので、詳しくは役所にお問い合わせください。

 
 ◆私の場合◆
  
膝の人工関節置換手術の入院費用は、高額療養費の貸付制度で80%を支払い、残りをこの制度で
  助成していただきました。
  長い入院生活にはその他いろいろ費用がかかるので、とても助かりました。 
  
 差額ベット代

 病院は、大部屋に空きがなくて差額ベットを使った場合や、
 療養上の必要があった場合は、差額ベット代を求めることはできないという規定があります。


                                    



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