雇用保険について
①受給資格の確認
雇用保険の被保険者であること
被保険者期間が退職日以前の1年間に通算6ヶ月以上であること
補足:会社には雇用保険に加入義務があるが、結構加入していないこともある。
給与明細などで雇用保険料が差し引かれてるか確認しよう。
雇用保険料が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないと考えられる。
だが、そこで諦めてはならない。
自分がその会社に勤めていたことを証明できれば、最長2年間遡って保険の加入が認められているからだ。
その際、それまでの保険料を一括して支払うことになるが、大した額ではない。
たとえば、月給30万円の場合なら、3万円程度である。
②受給できる資格条件
原則として、「積極的に働く意思と働く能力」があり、「適職の紹介にいつでも応じられる」のに、
「就職できない」という、失業状態にあることが前提。
上記を踏まえて、失業保険をもらえる資格がある者は、
「一般被保険者」または、「短時間被保険者」かによって異なる。
「一般被保険者」(週所定労働時間が30時間以上の者)
退職日以前、1年間に賃金支払期間の1ヶ月間に
出勤日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月間以上あること。
「短時間被保険者」(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)
退職日以前1年間に、賃金支払期間の1ヶ月間に
出勤日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月間以上あること。
②失業給付の支給額の計算方法
賃金の日額を求める
「離職前(6ヶ月間)の賃金総額」÷180=賃金日額
基本手当日額を求める
(−賃金日額の2乗+28230×賃金日額)÷30700=基本手当日額
※先頭の「−」はマイナス
基本手当の総額を求める
基本手当日額×所定給付日数=基本手当総額
③会社を辞める前にしておくこと
クレジットカードの作成
高額の物をローンで購入
賃貸借契約
歯などの治療
④失業保険はどうしたらもらえるか
退職後、まず「就職の申込」をしなければならない。
現在の住所地を管轄する職安に行き、「求職の申込」をする。
その際の必要書類は下記
離職票(一般に退職後10日程で会社から郵送)
雇用保険被保険者証
印鑑
住民票の写し(運転免許証でもOK)
写真(3×2.5cm)
来所当日、職安の受付で来所目的を告げる。すると、「求職票」と「質問表」などが渡される。
その後、これをもとに面談が始まる。その際、面接官に必ず「仕事をしたい」という意思表示を表す。
そうしないと、給付する必要がないと認定されてしまうので注意。
面接が終了したら面接官から次に来所する日が指定される。
以後は「しおり」等を渡されるので、その通りにやっていけばよい。
⑤失業保険はいつ給付されるのか
会社の辞め方によって異なるが、
「自己都合」で離職した場合は、約4ヵ月後
「会社都合(リストラや倒産)」などの場合は、約1ヵ月後
手当てをもらうためには4週間ごとに行われる「失業認定日」をしに、職安に出向かなければならない。
所得税について(特に給与所得者)
①サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)
給与の収入金額
給与所得控除額
180万以下
収入金額×40%(左記計算で65万円以下の場合は65万円)
180万以上360万以下
収入金額×30%+18万
360万以上660万以下
収入金額×20%+54万
②税率
収入金額
税率
控除額
330万円以下
10%
330万以上900万円以下
20%
33万
900万以上1800万以下
30%
123万