労働基準法 第十章〜


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第十一章 監督機関
(監督機関の職員等)
第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
2 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
3 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
4 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
5 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
6 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十八条 削除
(労働基準主管局長等の権限)
第九十九条 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
2 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
3 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
4 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。
(女性主管局長の権限)
第百条 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
2 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
3 第百一条及び第百五条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。
(労働基準監督官の権限)
第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(労働基準監督官の義務)
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
第十二章 雑則
(国の援助義務)
第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく厚生労働省令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する厚生労働省令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
第百十条 削除
(無料証明)
第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。
(国及び公共団体についての適用)
第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
(厚生労働省令の制定)
第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第六項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
(経過措置)
第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(適用除外)
第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
第十三章 罰則
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第三項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。以下本条において同様である。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
   附 則 [抄] 第百二十二条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。 第百二十三条 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和十四年法律第八十七号は、これを廃止する。 第百二十九条 この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。 第百三十一条 命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第三十二条第一項(第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。 2 前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 4 労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。 第百三十二条 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間」とする。 2 前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。 3 前条第四項の規定は、前二項の規定により読み替えて適用する第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。 第百三十三条 厚生労働大臣は、第三十六条第二項の基準を定めるに当たつては、満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)第四条の規定による改正前の第六十四条の二第四項に規定する命令で定める者に該当しない者について平成十一年四月一日以後同条第一項及び第二項の規定が適用されなくなつたことにかんがみ、当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「特定労働者」という。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、厚生労働省令で定める期間、特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該特定労働者以外の者に係る同項の協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、一年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。 第百三十四条 常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。 第百三十五条 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 四年 六労働日 五労働日 五年 八労働日 六労働日 六年 十労働日 七労働日 七年 十労働日 八労働日 八年 十労働日 九労働日 2 六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九条の規定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる当該六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同条第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 五年 八労働日 七労働日 六年 十労働日 八労働日 七年 十労働日 九労働日 3 前二項の規定は、第七十二条に規定する未成年者については、適用しない。 第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。    附 則 [昭和22年8月31日法律第97号] [抄] 第十三条 この法律の施行期日は、その成立の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。    附 則 [昭和24年5月16日法律第70号] [抄] 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。    附 則 [昭和24年5月31日法律第166号]  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。    附 則 [昭和25年12月20日法律第290号]  この法律は新法の施行の日から施行する。    附 則 [昭和27年7月31日法律第287号] [抄] 1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 2 この法律の施行の際使用者が改正前の労働基準法第十八条第二項の規定による認可を受けて、労働者の貯蓄金を管理している場合においては、この法律の施行後は、改正後の同項の規定による届出があつたものとみなす。 4 改正後の労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定は、この法律施行の際同条第一項の規定による休業補償を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ、その労働者につき左の各号の一に該当する事由があるときは、使用者は、左の各号の区分によつて当該各号に定める比率に応じて休業補償を改訂し、昭和二十八年一月から、改訂された額により休業補償を行わなければならない。  一 常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十二年九月一日から昭和二十六年三月三十一日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、昭和二十七年一月から三月までの平均給与額が、その負傷し又は疾病にかかつた日の属する会計年度において当該労働者と同一の事業場の同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われた通常の賃金の一箇月一人当り平均額(以下本項において会計年度における平均給与額という。)の百分の百二十をこえる場合は、その比率  二 常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十二年九月一日から昭和二十六年三月三十一日までの間において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者で前号の場合に該当しないものについては、昭和二十七年七月から九月までの平均給与額が、会計年度における平均給与額の百分の百二十をこえる場合は、その比率  三 常時百人以上の労働者を使用する事業場において昭和二十六年四月以後において業務上負傷し、又は疾病にかかつたものについては、昭和二十七年七月から九月までの平均給与額が、当該労働者の負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額の百分の百二十をこえる場合は、その比率  四 常時百人未満の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者が、前各号に該当する場合においては、命令で定める比率五 日々雇い入れられる者については、命令で定める比率    附 則 [昭和29年6月10日法律第171号]  この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。    附 則 [昭和31年6月4日法律第126号] [抄] (施行期日) 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。 12 この法律の施行前に、改正前の労働基準法第八十六条の規定により労働者災害補償審査会がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為は、改正後の労働基準法第八十六条の規定により労働者災害補償保険審査官がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為とみなす。    附 則 [昭和33年5月2日法律第133号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。    附 則 [昭和34年4月15日法律第137号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。    附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄] 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。    附 則 [昭和40年6月11日法律第130号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置) 第十条 事業が数次の請負によつて行なわれる場合における災害補償であつて、昭和四十年七月三十一日以前に生じた事故に係るものについては、前条の規定による改正前の労働基準法第八十七条の規定の例による。 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置) 第二十条 昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定による災害補償については、前条の規定による同法第七十九条及び第八十四条第一項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。 第二十一条 附則第八条第一項の規定によりなお効力を有することとされる第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十七条から第十九条の二までの規定により保険給付の全部又は一部が支給されない場合において使用者が行なうべき災害補償については、なお附則第十九条の規定による改正前の労働基準法第八十四条第一項の規定の例による。    附 則 [昭和42年8月1日法律第108号] [抄] (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。    附 則 [昭和43年6月15日法律第99号] [抄] (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。    附 則 [昭和44年7月18日法律第64号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。    附 則 [昭和47年6月8日法律第57号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分等の効力の引き継ぎ) 第三条 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働基準法又は労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 (政令への委任) 第二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第二十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 [昭和51年5月27日法律第34号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置) 第五条 前条の規定の施行の日前にした同条の規定による改正前の労働基準法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 [昭和58年12月2日法律第78号] 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。    附 則 [昭和59年12月25日法律第87号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。    附 則 [昭和60年6月1日法律第45号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第二条中労働基準法第百条の二及び第百二十条第四号の改正規定並びに次条第一項、附則第三条及び附則第十七条(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三十号の次に一号を加える改正規定並びに同法第四条第三十二号及び第三十四号並びに第九条第一項の改正規定に限る。)の規定 公布の日 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条及び附則第十九条において同じ。)の施行前に第二条の規定による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 2 産後六週間を経過する日がこの法律の施行前である女子については、第二条の規定による改正後の労働基準法第六十五条第二項の規定は、適用しない。 3 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の労働基準法第六十五条第二項ただし書の規定により就業するに至つた女子で、この法律の施行の際産後六週間を経過していないものについては、第二条の規定による改正後の労働基準法第六十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行前に解雇された満十八歳以上の女子が帰郷する場合における旅費の負担については、なお従前の例による。 第三条 この法律の施行前にした行為並びに前条第三項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二十条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六章の二の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。    附 則 [昭和60年6月8日法律第56号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。    附 則 [昭和60年7月5日法律第89号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。    附 則 [昭和62年9月26日法律第99号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (労働時間に関する経過措置) 第二条 昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第三十二条第一項、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十二条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時間については、新法第三十二条、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (年次有給休暇に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(新法第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新法第三十九条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 新法第百三十三条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十六年四月一日において継続勤務するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同条の規定により読み替えて適用する新法第三十九条第一項から第三項までの規定の例による。 3 前項の規定は、新法第百三十三条に規定する事業に使用される労働者であつて昭和六十九年四月一日において継続勤務するものについて準用する。 (時効に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前に生じた退職手当の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。    附 則 [平成3年5月15日法律第76号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。    附 則 [平成4年7月2日法律第90号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。    附 則 [平成5年7月1日法律第79号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。 (労働時間に関する経過措置) 第二条 平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新労働基準法」という。)第三十二条第一項(新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十二条の五第一項(新労働基準法第百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧労働基準法」という。)第三十二条の二、第三十二条の三及び旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、旧労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、旧労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条において同じ。)による定めをしている旧労働基準法第三十二条の三第二号の清算期間又は旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている三箇月以内の一定の期間(以下この項において「旧労働基準法による協定等の期間」という。)のうち平成六年三月三十一日を含む旧労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、新労働基準法第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第一項(新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に使用者が旧労働基準法第三十八条の二第四項の規定に基づき同項の協定(この法律の施行の際現に効力を有するものに限る。)で定めた業務は、当該協定が効力を有する間は、新労働基準法第三十八条の二第四項の命令で定めた業務とみなす。 4 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条第一項(以下この項及び次項において「読替え後の新労働基準法第三十二条第一項」という。)の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む一週間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。 5 使用者が新労働基準法第三十二条の二から第三十二条の四第一項までの規定により労働させることとしている労働者であって、平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定が適用されているものに関しては、新労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、新労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第二号の清算期間又は新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間(以下この項において「新労働基準法による協定等の期間」という。)のうち同日を含む新労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。 6 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間を平均し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時間を超えて労働させたときにおけるその超えた時間(新労働基準法第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働については、新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定の例による。 (有給休暇に関する経過措置) 第三条 新労働基準法第三十九条第一項及び第二項の規定は、六箇月を超えて継続勤務する日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日(次項において「施行日」という。)」と、同条第二項中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から起算して六箇月を」とする。 2 施行日前の育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、新労働基準法第三十九条第七項の規定は、適用しない。 (報告等に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前に旧労働基準法第百十条の規定により行政官庁又は労働基準監督官から要求のあった報告又は出頭は、新労働基準法第百四条の二の規定により行政官庁又は労働基準監督官が命じた報告又は出頭とみなす。 (労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例に関する経過措置) 第五条 新労働基準法第百三十一条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第二条の規定による改正後の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の規定の適用については、同条中「第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十六条」とあるのは、「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項、同法第三十二条の四第二項、同法第百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の五第一項、同法第三十六条」とする。 (罰則に関する経過措置) 第六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び第二項並びに第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。    附 則 [平成7年6月9日法律第107号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。    附 則 [平成9年6月18日法律第92号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日  二 第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第十二条及び第十三条の規定並びに附則第十四条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 [平成10年9月30日法律第112号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第百五条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定及び附則第十五条の規定(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の改正規定中「及び第百二条」を「、第百二条及び第百五条の三」に改める部分に限る。)は平成十年十月一日から、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)、第五十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、第六十条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)及び第百六条第一項の改正規定(第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定、附則第十一条第一項の規定及び附則第十五条の規定(同法第五十八条第三項の改正規定中「第三十九条第五項」を「第三十八条の四、第三十九条第五項」に改める部分に限る。)は平成十二年四月一日から施行する。 (退職時の証明に関する経過措置) 第二条 この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し、この法律の施行の日前に退職した労働者については、なお従前の例による。 (労働時間に関する経過措置) 第三条 この法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十二条の四の規定は、同条第一項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の同項に規定する事項についての決議を含む。)であって、この法律の施行の際同項第二号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。 (休憩に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前にされた旧法第三十四条第二項ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に旧法第三十四条第二項ただし書の規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における休憩時間については、なお従前の例による。 (年次有給休暇に関する経過措置) 第五条 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を新法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、同項及び新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 新法第百三十五条第一項に規定する労働者であって平成十二年四月一日において継続勤務するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同項の規定により読み替えて適用する新法第三十九条第二項及び第三項の規定の例による。 3 前項の規定は、新法第百三十五条第二項に規定する労働者であって平成十三年四月一日において継続勤務するものについて準用する。 (最低年齢に関する経過措置) 第六条 第五十六条第二項の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。以下この条において同じ。)の施行前にされた満十二歳の児童を使用する許可の申請(映画の製作又は演劇の事業に係る職業に係る申請を除く。)であって、第五十六条第二項の改正規定の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 2 第五十六条第二項の改正規定の施行前に旧法第五十六条第二項の規定による許可を受けた場合(前項の規定により同項の許可を受けた場合を含む。)における児童の使用については、なお従前の例による。 3 新法第五十六条第二項に規定する職業のうち、満十二歳の児童の就労実態、当該児童の就労に係る事業の社会的必要性及び当該事業の代替要員の確保の困難性を考慮して厚生労働省令で定める職業については、厚生労働省令で定める日までに行政官庁の許可を受けたときは、満十二歳の児童をその者が満十三歳に達するまでの間、その者の修学時間外に使用することができる。この場合において、第五十七条第二項、第六十条第二項及び第六十一条第五項の規定の適用については、第五十七条第二項中「児童」とあるのは、「児童(労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)附則第六条第三項の規定により使用する児童を含む。第六十条第二項及び第六十一条第五項において同じ。)」とする。 (年少者の労働時間に関する経過措置) 第七条 この法律の施行の際旧法第六十条第三項に規定する者を労働させることとしている使用者については、同項第二号の規定に基づき旧法第三十二条の四第一項第二号の規定の例による対象期間として定められている期間(平成十一年三月三十一日を含む期間に限る。)が終了するまでの間、新法第六十条第三項第二号中「第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定」とあるのは、「労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)による改正前の第三十二条の四の規定」として、同項の規定を適用する。 (紛争の解決の援助に関する経過措置) 第八条 平成十一年三月三十一日までの間は、新法第百五条の三第一項中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条第一項」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十四条」とする。 (罰則に関する経過措置) 第九条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第二条及び第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項並びに附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三十二条の四の規定に係る事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第十一条 政府は、第三十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三十八条の四に係る部分に限る。)の施行後三年を経過した場合において、新法第三十八条の四の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、新法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間が終了するまでの間において、子の養育又は家族の介護を行う労働者の時間外労働の動向、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の施行の状況等を勘案し、当該労働者の福祉の増進の観点から、時間外労働が長時間にわたる場合には当該労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (深夜業に関する自主的な努力の促進) 第十二条 国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関する条件の整備のための事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとする。    附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第百二十二条 第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (職業安定関係地方事務官に関する経過措置) 第百二十三条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。 (地方労働基準審議会等に関する経過措置) 第百二十四条 この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。    附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日 (職員の身分引継ぎ) 第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 (別に定める経過措置) 第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。    附 則 [平成11年7月16日法律第104号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。    附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]     附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]    附 則 [平成14年7月31日法律第100号] (施行期日) 第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 [平成14年8月2日法律第102号] [抄] (施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。[後略] 別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)  一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)  二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業  三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業  四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業  五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業  六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業  七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業  八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業  九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業  十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業  十一 郵便、信書便又は電気通信の事業  十二 教育、研究又は調査の事業  十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業  十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業  十五 焼却、清掃又はと畜場の事業 別表第二 身体障害等級及び災害補償表(第七十七条関係) 等級 災害補償 第一級 一三四〇日分 第二級 一一九〇日分 第三級 一〇五〇日分 第四級 九二〇日分 第五級 七九〇日分 第六級 六七〇日分 第七級 五六〇日分 第八級 四五〇日分 第九級 三五〇日分 第一〇級 二七〇日分 第一一級 二〇〇日分 第一二級 一四〇日分 第一三級 九〇日分 第一四級 五〇日分 別表第三 分割補償表(第八十二条関係) 種別 等級 災害補償 障害補償 第一級 二四〇日分 第二級 二一三日分 第三級 一八八日分 第四級 一六四日分 第五級 一四二日分 第六級 一二〇日分 第七級 一〇〇日分 第八級 八〇日分 第九級 六三日分 第一〇級 四八日分 第一一級 三六日分 第一二級 二五日分 第一三級 一六日分 第一四級 九日分 遺族補償   一八〇日分 以上

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